【公証役場とは】
今回は行政書士業務と密接に関係がある公証役場のお話です。詳しくご説明します。
1. 公証役場とは何か?
- 法務省の管轄のもとで設置されている公的機関です。
- 民間の法律専門職である「公証人」が常駐し、文書の作成や認証を行います。
- トラブルを未然に防ぐ「予防法務」を担う重要な役割を持っています。
2. 公証人とは?
- 元裁判官・検察官・弁護士などの法律実務経験者が法務大臣に任命されます。
- 高い法律知識と中立性が求められ、任命には厳格な基準があります。
- 弁護士などと違い、「当事者の味方」ではなく、「中立の立場」で公正な文書を作成します。
3. 公証役場の主な業務
業務内容 | 説 明 |
公正証書の作成 | 遺言、任意後見契約、金銭消費貸借契約、不動産の賃貸借契約など。 |
私署証書の認証 | 自分で作成した文書(契約書等)に、公証人が本人の署名・押印を認証する。 |
確定日付の付与 | 文書がその日付に存在していたことを証明。契約書などでよく使われます。 |
会社関係書類の認証 | 定款の認証(株式会社設立時など)。 |
4. 公証役場を利用するメリット
- 法律的に強い証明力がある(特に公正証書は強力)
- 書面がしっかり残り、将来の争いを予防できる
- 金銭の支払いに関する公正証書は、裁判をせずに強制執行(差押え)が可能
- 高齢者の契約や遺言も、意思能力の確認がなされるため安心
5. よく利用されるケース
- 遺言書の作成(公正証書遺言)
- 離婚に伴う養育費の取り決め
- 高齢者の任意後見契約
- 金銭貸借契約(借用書)
- 会社設立時の定款認証
6. 利用方法と流れ(例:公正証書遺言のケース)
- 事前相談(行政書士・弁護士経由も多い)
- 必要書類の準備(戸籍・財産目録等)
- 公証人と打ち合わせ(内容確認)
- 公証人役場で作成・署名・押印
- 公正証書が完成(原本は役場に保管)
7.公証役場の場所と数
- 全国に約300カ所以上の公証役場があります。
- 主要都市には複数あり、地方にも分散配置されています。
- 日本公証人連合会のウェブサイトで検索可能です。
-
墨田区には向島公証人役場と錦糸町公証役場の二か所
8.特徴・内容一覧
特徴 | 内容 |
運営 | 法務省の監督のもと、公証人による公的業務 |
公証人の役割 | 中立の立場から、法的効力の高い文書を作成 |
利用の主な場面 | 遺言、契約、金銭の取り決め、会社設立など |
メリット | 証拠力が高く、将来のトラブル防止・強制執行可能 |
サポート役として行政書士 | 書類作成支援や事前準備に強く、スムーズな手続きに貢献 |
まとめ
公証役場は法人としても個人としても皆様の生活に欠かせない公的機関です。もしもの時にトラブルにならないようにするために利用することが得策です。
公正証書作成・相続・遺言についてご相談のある方は気軽に
行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
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