行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

墨田区の皆様へ 法定相続人が相続人とならない場合➀『相続放棄』

法定相続人でも相続人とならない場合が3つあります。

まず、1つめが相続放棄です。

遺産が債務超過、遺産の取得を希望しないなどの場合があげられます。

相続放棄とは被相続人(亡くなった方)の財産を一切相続しないことです。

財産にはプラスの財産もあればマイナスの財産もあります。

一部の財産だけを放棄することはできません。

相続放棄をすると初めから相続人でなかったとみなされます。

また、相続放棄にはいくつかの注意点があります。

相続放棄の注意点

1. 相続開始を知った時から3カ月以内行う必要があります。

民法では相続の開始(客観的)からと開始を知ってから(主観的)の二種類の起算点があります。

2. 一度相続放棄をすると原則として撤回はできません。

詐欺や脅迫、未成年・成年被後見人の単独、錯誤などは例外です。

3. 相続の法定単純承認が成立した場合は相続放棄ができません。

相続財産を処分したり、隠匿・消費したりした場合は相続を承認したと認められます。

4. 相続放棄の手続きに不備がある。

相続放棄するには家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しますが書類に不備があると認められません。

5. 相続放棄をすると代襲相続は認められません。

相続欠格や相続廃除は代襲相続が認められます。

まとめ

相続放棄をする場合は行政書士など専門家のサポートが必要となります。

 

相続・遺言についてご相談のある方は気軽に

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