自筆証書遺言のポイント【これまでのまとめ】
これまでお話させていただいた自筆証書遺言のポイントをまとめさせていただきました。
ポイントは5つです。ご確認しながら読み進めてみてください。
1.全文を自筆で書く必要がある(※2020年法改正あり)
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原則、全文・日付・氏名を自筆で記載し、押印(認印でも可)が必要です。
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財産目録のみはパソコン作成や通帳コピー添付もOK(ただし、目録ごとに署名押印が必要)。
2.形式不備は無効のリスク
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日付が不明確(例:令和7年7月吉日)や、署名・押印の欠如などは無効になる可能性が高い。
3.保管方法に注意
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自宅などで保管されることが多く、紛失・改ざん・発見されないリスクがある。
4.法務局での保管制度(2020年〜)
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自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が始まりました。
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安全に保管
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家庭裁判所の「検認手続き」が不要
5.内容は専門家チェックが安心
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書き方次第で遺言の効力が認められないことも。
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法的に有効な内容かどうか、専門家に相談するのが望ましい。
まとめ
全文を自筆で完成するには相当の準備と確認が必要になります。
形式、内容ともに法的に有効かどうかを行政書士などの専門家に相談しながら作成することが重要であると
思われます。
相続・遺言についてご相談のある方は気軽に
行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
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