行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

墨田区・葛飾区・江戸川区・江東区・台東区の皆様へ 風営法に基づく店舗を経営したい方へ

風営法営業(1号〜5号)の許可の業態比較

 

私の実家は『大衆酒場』と『スナック』を経営しておりました。私自身は大学卒業後会社員となりましたが、大学時代には手伝うために「食品衛生責任者」の資格、のちに「調理師」免許をとりました。行政書士となった今では飲食店許可や深夜種類提供の届出などの申請業務をメインに行いたいと考えています。
今回は店舗形態別の許可について比較してご説明いたします。

 

接待飲食等営業(風営法第2条第1項に基づく1〜3号営業)

 

1号営業:料理店・社交飲食店

・例:キャバレー、待合、料亭、カフェーなど、設備を設けて客に接待し、

遊興または飲食させる営業

2号営業:低照度飲食店

・例:喫茶店やバー等で、客席の照度を10ルクス以下にして営業するもの

(1号営業を除く)

3号営業:区画席飲食店

・例:個室カラオケや仕切り席など、 他人から見通しが困難で、

その広さが5㎡以下の客席を設ける飲食営業(飲食業であることが前提)。

 

遊技・射幸心を煽る営業(4〜5号営業)

 

4号営業:マージャン店・パチンコ店等

・例:麻雀店、パチンコ店など、

客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

5号営業:ゲームセンター等

・例:スロットマシンやテレビゲーム機などを備え、

通常用途以外で射幸心をそそる遊技に用いる遊技設備を備えた施設

(4号を除く)で営業するもの

 

まとめ

業種により風営法の許可申請も異なります。また、深夜0時以降に営業、飲酒を提供するなどの場合も別の許可や届出が必要となってきます。開業に準備と合わせると大変手間と時間がかかりますので行政書士などの専門家に任せることが賢明です。

 

飲食店営業許可・風営法に関する許可/届出についてご相談のある方は

行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
 電話:03-6657-5593
 FAX:03-6657-4858
 メール:お問い合わせフォームよりご連絡ください。

 

 

上部へスクロール