行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

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マージャン店・パチンコ店の営業許可申請手順

 

射幸心をそそる遊戯施設であるマージャン店やパチンコ店の営業許可申請を行うためには、他の風営法に比べると厳しい条件となっております。今回は4号営業の申請手順をご説明いたします。

 

1.該当営業区分の確認

 

・マージャン店・パチンコ店は 風営法2条1項4号営業(射幸心をそそる遊技設備を設ける営業) に該当します。

・許可がなければ営業できません。

 

2.事前準備

 

①物件選定

⑴風営法上の規制地域(学校、病院、図書館、児童施設などから一定距離以内)では営業不可。

⑵用途地域(都市計画法)でも制限あり。

②図面作成

店舗の見取図、配置図、求積図、防音・照明・遊技機配置図などを作成。

③人の要件確認

⑴欠格事由(禁錮以上の刑、過去の風営法違反など)に該当しないこと。

⑵申請者本人、管理者の身元調査が必要。

 

3.許可申請書類の作成

 

・許可申請書(所轄警察署経由で公安委員会に提出)

・添付書類例:

⑴住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書(成年後見人でない証明)

⑵会社の場合は定款、登記事項証明書、役員の身分証明書

⑶店舗の賃貸借契約書または登記簿謄本

⑷店舗図面一式

 

4.申請の提出

 

・所轄警察署 生活安全課 に提出。

・提出後、書類審査と実地調査が行われます。

 

5.許可までの流れ

 

警察署での受理

 

②公安委員会による審査(約40日程度)

⑴書類審査、周辺環境調査、本人・役員の適格性確認

⑵店舗の実地調査(遊技機の配置、照度、防音など)

許可証交付

 

 

6.許可後の義務

 

・営業開始前に 標識の掲示、管理者の選任届出 を提出。

・遊技機設置・変更時は公安委員会への届出が必要。

・営業中は風営法で定める遵守事項(広告制限、深夜営業禁止、18歳未満立入禁止など)を守る。

 

まとめ

・マージャン店・パチンコ店は 4号営業許可 が必須。

・「地域制限・人的要件・図面」が最大の審査ポイント。

・許可までに40日程度を要するため、物件契約からすぐに開業できない点に注意が必要です。

・許可申請手続きや許可要件を細かく確認するのも大変です。行政書士などの専門家に任せるのも選択のひとつです。

 

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