行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

墨田区・葛飾区・江戸川区・江東区・台東区の皆様へ 薄暗い照明で営業する店舗を開業したい方へ

号営業に該当する店舗とは

 

今回は定義が難しい2号営業についてご説明いたします。

定義

 

客席における照度を 10ルクス以下 に保って飲食等をする営業

 

1.該当する主な店舗例

 

薄暗い照明で営業するバーやクラブ
(ジャズバー、ラウンジなどで、ムードを演出するために照度を落としている店舗)

暗がりを活かしたコンセプトカフェやバー
(ホラー系、ゴシック系など特殊な雰囲気を演出する店舗)

カップル喫茶

(照度が低く接待や遊興を伴わないで飲食提供している店舗)

2.注意点

 

通常の 居酒屋・一般的なバー は照度が10ルクスを超えるため、原則として 2号営業には該当しません

2号営業では「接待行為」は行えません

 

3.営業許可の要件(概要)

 

⑴ 人的要件

欠格事由(禁錮刑以上の刑歴、破産、暴力団関与など)に該当しないこと

管理者の選任(身分証明書・登記されていないことの証明書が必要)

 

⑵ 場所的要件

学校、病院、児童福祉施設などから一定距離を保つ必要あり(自治体条例で規定)

 

⑶ 構造的要件

店舗内の照度が10ルクス以下であることを満たす照明設備

客室の床面積が5㎡以上

客室の見通しが確保されていること(区切りや仕切りに制限あり)

 

4.申請手順

 

管轄警察署へ風俗営業許可申請

申請書類、図面、各種証明書類を提出

申請から約55日程度で許可・不許可が決定

 

まとめ

 

2号営業では接客はできません。照度や構造の不備は不許可の原因になります。行政書士などの専門家に依頼するのも有効です。

 

飲食店営業許可・風営法に関する許可/届出についてご相談のある方は

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