墨田区・葛飾区・江東区・江戸川区・台東区でメルカリを利用している方へ 古物商許可が必要な場合があります。
メルカリでの個人売買も身近なものとなりましたが、本来不用品の個人出品を目的としたものでしたが最近は営利目的の出品や転売が多くみられます。この場合、古物商許可がないと刑事罰として三年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる場合があります。自分が古物商営業に当てはまるかをご確認できるようご説明させていただきます。
1.メルカリと古物商許可の関係
区分 | 古物商許可の必要性 | 説明 |
不用品の個人出品 | 不要 | 家にある使わなくなった物を売るだけならOK |
営利目的の転売 | 必要 | 利益を得るために仕入れて売る場合は許可が必要 |
メルカリShopsで中古品販売 | 必要 | 事業者向けの販売プラットフォームなので法令上必要 |
メルカリは基本的に個人間の売買を想定。営利性が認められると古物営業法の対象になります。とくに「せどり」や「ジャンク品の修理販売」などは注意が必要。
もし事業としてメルカリを活用するなら、古物商許可の取得は必須。
※メルカリShopsは店舗形式での販売ができるから、法人や個人事業主向けのサービス。ここで中古品を扱うなら、許可必要。
2.メルカリと古物商許可の関係のまとめ
・家の不用品を売るだけなら古物商許可は不要
・利益目的で中古品を仕入れて販売する場合は古物商許可が必要
・継続的な転売行為(せどりなど)は「営業」とみなされる可能性あり
・メルカリShopsで中古品を販売する場合は古物商許可が必須
・古物商許可は警察署経由で申請し、営業所や管理者の情報が必要
・許可を取得せずに営業すると罰則の対象になることも
3.メルカリとメルカリShops の違い
メルカリとメルカリShops の違い
項目 | メルカリ | メルカリShops |
利用者 | 個人のみ | 個人事業主・法人もOK |
利用目的 | 不用品の販売 | ネットショップ運営 |
出品形式 | 手動で個別出品 | 一括登録・在庫管理あり |
古物商許可 | 不要(個人の不用品) | 中古品を扱う場合は必要[2] |
SNS連携 | なし | Instagram・Facebookなどと連携可能 |
匿名配送 | 可能 | 可能(ただし購入者に情報が表示される場合あり) |
複数人運営 | 不可 | 可能(スタッフアカウントあり) |
初期費用・月額費用 | 無料 | 無料 |
4.メルカリShops利用規約のポイント
・メルカリShopsは事業者向けのネットショッピングサービス
メルカリ本体とは別で、法人や個人事業主が出店できる仕組み
・出店者と購入者の間で直接売買契約が成立
メルカリは売買の仲介や保証には基本的に関与しない
・出店にはメルカリ利用規約への同意が必要
メルカリのアカウントが前提条件
・未成年者は法定代理人の同意が必要
同意の確認が取れない場合は利用制限されることも
・規約は随時変更される可能性あり
利用継続は変更への同意とみなされる
5.古物商許可申請を個人で行う場合。
古物商許可申請を個人名で行う場合は法人で行う場合と作成書類が異なります。
また、営業拠点となる賃貸店舗、住宅、賃貸住居等が必要です。
住居で行う場合はそこで古物営業を行う許可も必要となります。
⑴.許可要件の確認
主たる営業所の設置、常勤の管理者(本人)の欠格事由が無い
⑵.警察署への事前確認
管轄の警察署への事前確認
⑶.公的書類の取得
管理者(本人)の住民票・身分証明書 各1通
⑷.申請書等の作成
許可申請書・(競り売り届出書)・略歴書・誓約書
⑸.管轄警察署の提出
各警察署生活安全総務課(防犯営業二係)
⑹.各警察署本部による審査
約2カ月(土日含まず40日程度)
⑺.古物商許可証の交付
各警察署生活安全総務課(防犯営業二係)
⑻.法令講習会の参加 (年一回)
各警察署で実施時期は違うので確認が必要です。
⑼.必要書類一覧
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許可申請書
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住民票 管理者
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身分証明書 管理者
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略歴書 管理者
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誓約書 管理者
- URL疎明資料 (ネット販売する場合)
➀プロバイダ割当通知書(登録者名、ドメイン、ドメインの発行元)が入っているもの
➁または、WHOIS検索の結果をプリントアウト
③または、ホームページの画面をプリントアウトと理由書
⑽.管轄警察署
店舗の所在地の管轄警察署
⑾.申請手数料
19,000円
⑿.公的書類発行手数料
住民票他1枚300円~(現住所で取得)、身分証明書1枚300円~(本籍地で取得)
まとめ
メルカリやメルカリshopsで営利目的で取引をするには古物商許可が必須です。
個人で行うと書類の不備などで不許可になることもあります。
また各警察署によって書式や必要書類など違います。
必ず事前に管轄の警察署と打ち合わせを行い進めることが必要です。
戸籍と住所が違う場合は二か所で公的証明書を申請する必要があります。
行政書士などの専門家に任せればスムーズに古物商許可申請をすることができます。
古物商許可についてご相談のある方は
行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
電話:03-6657-5593
FAX:03-6657-4858
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