「せっかく書いた遺言書が見つからない、書き換えられた」といったトラブルを防ぐのが、
法務局による自筆証書遺言保管制度です。
本記事では、低コストで安全に遺言を遺せるこの制度の利点と落とし穴を詳しく解説します。
1.自筆証書遺言保管制度の概要
令和2年(2020年)7月10日から開始されたこの制度は、ご自身で作成した遺言書を法務局が公的に預かる仕組みです。
これまでの自筆証書遺言に付いて回った「紛失」や「隠匿」のリスクを劇的に軽減できる画期的な制度といえます。
対象となる遺言書
形式
全文を自筆で作成し、日付・氏名・押印があるもの。
提出ルール
法務省が定める様式(余白の指定など)に準拠し、封筒に入れずに提出します。
保管場所
全国の「遺言書保管所」として指定された法務局(遺言者の住所地、本籍地、または所有する不動産の所在地を管轄する場所)。
2.本制度を利用する5つのメリット
利点 |
内容の説明 |
安全な保管環境 |
法務局で管理されるため、紛失・改ざん・盗難のリスクがゼロになります。 |
検認手続きが不要 |
通常の自筆証書遺言に必要な、家庭裁判所での「検認」が免除され、相続人の負担が減ります。 |
作成日の確実な証明 |
保管日が公的に記録されるため、遺言の有効性をめぐる争いを防げます。 |
形式不備の防止 |
法務局の職員が外形的なチェックを行うため、書き方のミスで無効になるのを防げます。 |
低コスト |
保管手数料は1通につき3,900円(2025年現在)と、公正証書に比べ非常に安価です。 |
3.利用前に知っておきたい注意点
メリットの多い制度ですが、万能ではありません。以下の点には注意が必要です。
⑴ 内容の有効性は保証されない
法務局は「形式(日付の有無など)」は確認しますが、
遺言の内容が法的に有効か、遺留分を侵害していないかといった「中身」までは保証しません。
⑵ 本人の死亡を法務局は把握できない
原則として、相続人が法務局へ照会を行わない限り、遺言書の存在が伏せられたままになるリスクがあります
(通知制度もありますが、事前の登録が必要です)。
⑶ 手続きの制約
遺言の撤回や変更を行うには、再度法務局へ足を運ぶ必要があります。
また、財産目録はパソコン作成が可能になりましたが、本文は依然として全文自筆が原則です。
まとめ
自筆証書遺言保管制度は、安価に安全性を高められる優れた手段です。
しかし、内容の不備で親族が揉めるリスクは残ります。
当事務所のような専門家のアドバイスを併用し、確実な遺言書を作成することをお勧めします。

