行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

遺言書『援助が必要な家族がいる』場合

遺言書が必要な7つの事例 〜今回は「援助が必要な家族がいる」ケース〜

援助が必要な家族がいる場合

家族の中に、障がいがある方・生活困窮者・高齢の親など支援が必要な方がいる場合、
その人が安心して暮らしていけるようにするためには、遺言書での明確な支援の指定が必要です。


1. 障がいのある子どもがいる場合

障がい者は支援が長期化することが多く、十分な生活資金の確保と管理方法の指定が求められます。
遺言書で後見人や信託制度の活用を明記しておくと、継続的な支援が可能です。


2. 高齢の親を扶養している場合

親が高齢で生活支援が必要な場合、遺言で扶養費や住居の指定をしておくと、安心です。


3. 生活が困難な家族への配慮

無職・病気・多重債務などの事情で生活に困っている家族がいる場合、遺言で金銭支援を明記することで、確実に援助できます。


4. 財産管理が難しい相続人がいる場合

浪費癖や判断能力の低下がある相続人には、信託の活用や遺言執行者の指定が効果的です。


5. 家族の中で支援してくれた人を優先したい場合

家族の中で特に支えてくれた人に多くの財産を残したい場合も、遺言で明確に意思表示をしておくことが必要です。


6. 公平性を保ちたい場合

支援が必要な人に多めの配分をすることで、他の相続人とのバランスが崩れる場合があります。
遺言に理由を添えることで、理解を得やすくなります


7. 将来の安心を確実に残すために

支援が必要な家族に継続的・計画的に財産が届くように工夫することが、遺言書によって可能です。


まとめ

支援が必要な家族がいる方にとって、遺言書は「優しさ」と「安心」の形です。
将来にわたって安心できる環境を整えるために、今できる準備をしておくことが大切です。

相続・遺言についてご相談のある方は

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