今回は自筆証書遺言の紛失・隠匿・改ざんなどのリスクを軽減する制度
自筆証書遺言保管制度の紹介を致します。
自筆証書遺言保管制度とは
自筆証書遺言保管制度は、
令和2年(2020年)7月10日から開始された制度で、
法務局が自筆証書遺言を公的に保管する仕組みです。
対象となる遺言書
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自筆証書遺言(全文を自筆で作成、日付・氏名・押印があるもの)
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法務省が定めた方式に準拠し、封筒に入れず提出
保管先
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全国の「遺言書保管所」として指定された法務局(本局や支局)
(利点)
内容 | 説明 |
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安全に保管できる | 紛失・改ざん・盗難のリスクがなくなる |
検認が不要になる | 家庭裁判所での面倒な「検認手続き」が免除される |
作成日を明確に証明できる | 保管日が記録されるため、遺言の有効性が強まる |
公的機関の関与で安心 | 法務局職員が内容の形式チェックをしてくれる(方式の不備防止) |
相続人が遺言書の存在を確認できる | 相続人は遺言者の死亡後、遺言書の有無を法務局に照会可能 |
費用が安い | 保管手数料は1通につき3,900円(2025年現在) |
(注意点)
内容 | 説明 |
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内容のチェックはしない | 法務局は「方式の不備」はチェックしても、内容の有効性や妥当性は確認しない |
全文自筆で作成する必要あり | 財産目録はパソコン可だが、基本は自書が必要 |
保管は特定の法務局でしかできない | 住所地・本籍地・不動産所在地などに管轄する法務局に限定される |
変更・撤回の手続きが必要 | 遺言を変更したい場合は、再提出・撤回手続きが必要 |
本人死亡を法務局は把握できない | 相続人等が死亡を届け出ないと、保管された遺言が埋もれてしまうことも |
まとめ
費用を抑えたい、自筆証書遺言のリスクを回避したい方には適した制度ですが内容の有効性や妥当性は担保されません。
注意点は行政書士などの専門家のアドバイスで軽減されます。
相続・遺言についてご相談のある方は気軽に
行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
電話:03-6657-5593
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