行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

メルカリをご利用している法人企業の方たちへ 古物商許可が必要となります。

メルカリをご利用している法人企業の方たちへ 古物商許可が必要となります。

 

メルカリでの個人売買も身近なものとなりましたが、本来不用品の個人出品を目的としたものでしたが最近は営利目的の出品や転売が多くみられます。この場合、古物商許可がないと刑事罰として三年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる場合があります。貴社がメルカリやめるshopを利用する場合は業として行うものとなり、古物商許可は必須となります。その点について古物商許可までのご説明をさせていただきます。

 

1.メルカリと古物商許可の関係

 

区分 古物商許可の必要性 説明
不用品の個人出品 不要 家にある使わなくなった物を売るだけならOK
営利目的の転売 必要 利益を得るために仕入れて売る場合は許可が必要
メルカリShopsで中古品販売 必要 事業者向けの販売プラットフォームなので法令上必要

メルカリは基本的に個人間の売買を想定。営利性が認められると古物営業法の対象になります。とくに「せどり」や「ジャンク品の修理販売」などは注意が必要。

もし事業としてメルカリを活用するなら、古物商許可の取得は必須。

※メルカリShopsは店舗形式での販売ができるから、法人や個人事業主向けのサービス。ここで中古品を扱うなら、許可必要。

 

2.メルカリと古物商許可の関係のまとめ

 

・家の不用品を売るだけなら古物商許可は不要

・利益目的で中古品を仕入れて販売する場合は古物商許可が必要

・継続的な転売行為(せどりなど)は「営業」とみなされる可能性あり

・メルカリShopsで中古品を販売する場合は古物商許可が必須

・古物商許可は警察署経由で申請し、営業所や管理者の情報が必要

・許可を取得せずに営業すると罰則の対象になることも

 

3.メルカリとメルカリShops の違い

 

メルカリとメルカリShops の違い

項目 メルカリ メルカリShops
利用者 個人のみ 個人事業主・法人もOK
利用目的 不用品の販売 ネットショップ運営
出品形式 手動で個別出品 一括登録・在庫管理あり
古物商許可 不要(個人の不用品) 中古品を扱う場合は必要[2]
SNS連携 なし Instagram・Facebookなどと連携可能
匿名配送 可能 可能(ただし購入者に情報が表示される場合あり)
複数人運営 不可 可能(スタッフアカウントあり)
初期費用・月額費用 無料 無料

4.メルカリShops利用規約のポイント

 

・メルカリShopsは事業者向けのネットショッピングサービス

メルカリ本体とは別で、法人や個人事業主が出店できる仕組み

・出店者と購入者の間で直接売買契約が成立

メルカリは売買の仲介や保証には基本的に関与しない

・出店にはメルカリ利用規約への同意が必要

メルカリのアカウントが前提条件

・未成年者は法定代理人の同意が必要

同意の確認が取れない場合は利用制限されることも

・規約は随時変更される可能性あり

利用継続は変更への同意とみなされる

 

5.法人で古物商許可申請をする場合

 

法人で古物商許可申請をする場合は定款の目的にその旨が記されていなければなりません。
無い場合は定款変更を行い、または定款変更と平行して申請をしまければなりません。
本日は法人での申請に必要な内容をご説明いたします。

 

 

⑴. 古物営業は「定款の目的」に含まれる必要がある

古物商許可を受けるには、会社の定款に古物営業を行う旨の目的が明記されている必要があります。定款に記載がない場合、申請は受理されません。

例 『古物営業法に基づく古物営業、競り売り、斡旋業』

⑵. 定款の目的追加の手順

➀ 臨時株主総会の開催

  • 目的追加の議案を株主に諮ります。
  • 臨時株主総会議事録を作成し、代表者(役員)が署名または記名押印。

➁ 定款変更の登記申請

  • 株主総会決議後、2週間以内に法務局で目的変更登記を行います。
  • 法務局への登録手数料は 30,000円。その他変更がある場合は追加あり。
  • 添付書類:株式会社変更登記申請書・臨時株主総会議事録・株主リスト・委任状(必要に応じて)など。
  • 定款が無い場合は定款再作成(法務局で原始定款を保管しているのは20年間)

③ 履歴事項全部証明書の取得

  • 登記完了後、新しい「定款目的」が反映された履歴事項全部証明書を取得し、警察署への古物商申請に添付します。

※「古物商」「古物の売買」「中古品の販売」など、内容が明確であれば多少の表現の違いは許容されますが、事前に各警察署に確認されることが必要です。

④ 古物営業の許可申請は「目的変更登記完了後」に

許可申請時に提出する「履歴事項全部証明書」に古物営業が記載されていないと、不受理・補正の対象になります。
必ず、登記完了→証明書取得→申請、の順で進めます。

 

※古物商申請は許可が下りるまで約2カ月かかります。
確認書』等の提出で同時並行で行うことも可能な場合もあります。各警察署にご確認ください。

 

まとめ

 

定款変更を含め、申請には必要な書類が多数ありますので行政書士などの専門家に依頼するとスムーズに申請できます。
(定款変更の登記は司法書士と連携して行います。)

 

古物商許可についてご相談のある方は

行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
 電話:03-6657-5593
 FAX:03-6657-4858
 メール:お問い合わせフォームよりご連絡ください。

 

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