行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

公正証書遺言のポイント

 公正証書遺言のポイント【これまでのまとめ】

 

これまでに何回かにわたって公正証書遺言に触れてきました。

今回はまとめをここに記しておきたいと思います。

 

1.公証役場で作成する正式な遺言

  • 遺言者の口述に基づき、公証人が文書を作成します。

  • 証人2人の立ち会いが必要です(親族などは不可の場合あり)。

2.無効のリスクが非常に低い

  • 法律の専門家(公証人)が作成するため、形式不備の心配がなくほぼ確実に有効な遺言となります。

3.原本は公証役場に保管

  • 作成後、遺言の原本は公証役場で厳重に保管されます。

  • 紛失・改ざん・未発見のリスクがほぼゼロ。

4.家庭裁判所の「検認」が不要

  • 自筆証書遺言とは違い、死後すぐに使える(検認手続きが不要)ため、相続手続きがスムーズ。

5.費用と準備が必要

  • 作成には公証人手数料(財産額に応じて)や、証人の謝礼が必要。

  • 内容や資料をまとめたうえで、事前にしっかりと準備する必要があります。

相続・遺言についてご相談のある方はぜひお気軽に

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