公正証書遺言のポイント【これまでのまとめ】
これまでに何回かにわたって公正証書遺言に触れてきました。
今回はまとめをここに記しておきたいと思います。
1.公証役場で作成する正式な遺言
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遺言者の口述に基づき、公証人が文書を作成します。
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証人2人の立ち会いが必要です(親族などは不可の場合あり)。
2.無効のリスクが非常に低い
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法律の専門家(公証人)が作成するため、形式不備の心配がなく、ほぼ確実に有効な遺言となります。
3.原本は公証役場に保管
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作成後、遺言の原本は公証役場で厳重に保管されます。
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紛失・改ざん・未発見のリスクがほぼゼロ。
4.家庭裁判所の「検認」が不要
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自筆証書遺言とは違い、死後すぐに使える(検認手続きが不要)ため、相続手続きがスムーズ。
5.費用と準備が必要
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作成には公証人手数料(財産額に応じて)や、証人の謝礼が必要。
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内容や資料をまとめたうえで、事前にしっかりと準備する必要があります。
相続・遺言についてご相談のある方はぜひお気軽に
行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
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