古物商許可が必要となる『業として行う』とは何か?
「業として行う」とは、法律上、反復・継続して経済的利益を得る目的で行う行為を指します。単なる趣味や一時的な行為とは異なり、営利性・継続性・反復性があることがポイントです。
1.判断基準
次のような要素がある場合、「業として行っている」と見なされる可能性が高いです:
➀反復継続性があること
同じ行為を何度も繰り返している
例:月に何度も同種の商品を販売している
➁営利性があること
利益を得る目的で行っている
例:仕入れて値段を上乗せして販売
③取引の規模が一定以上であること
個人での使用目的ではなく、第三者への提供が前提
例:インターネット上で複数の商品を出品し続ける
④社会通念上、事業と認められる態様であること
屋号を使っている、継続的に広告宣伝を行っている等
2.具体例
➀不用品を1回だけフリマで売った 通常は非該当
➁オークションに毎月商品を出品 反復性あり
③趣味で作った作品を友人に販売 規模と頻度による
④古物を仕入れてネット販売 営利目的・反復性あり
3. 「業として行う」と認定される
『業として行う』と、以下のような法規制や手続きの対象になります。
- 古物営業法による許可が必用。(古物商許可)
- 所得税の課税対象になる
- 事業届の提出が必要になることも
まとめ
まずは自分が業として行っているのかどうかを判断するために行政書士などの専門家にご相談してみてはいかがでしょうか。
古物商許可についてご相談のある方は
行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
電話:03-6657-5593
FAX:03-6657-4858
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