古物商許可申請(個人事業主)の許可要件
古物営業を業(反復継続して事業のように行う)として行うには古物商許可が必要となります。
今回は個人事業主が古物商許可をとるための要件をご説明いたします。
1.格事由に該当しないこと
申請者が以下のいずれにも該当しない必要があります(古物営業法第4条)。
- 成年被後見人・被保佐人でないこと
- 破産手続開始の決定を受けて復権していない者でないこと
- 禁錮以上の刑に処せられて5年を経過していないこと(一定の例外あり)
- 暴力団員または暴力団と密接な関係がある者でないこと
- 古物営業法や刑法等の規定に違反して過去5年以内に処分を受けていないこと
- 住居が定まっていない者でないこと
- 営業所がない(バーチャルオフィス等)場合も認められません
2.営業所を有すること
- 営業を行うための「実体のある営業所」が必要です(自宅兼事務所も可)。
- バーチャルオフィスやレンタルスペースのみでは不可とされることが多いです。
3.管理者を選任できること
- 古物営業に関して適切な知識・能力を有する「管理者(営業所ごとに1人)」を置くことが必要です。
- 管理者も上記の欠格事由に該当していない必要があります。使用する予定の場所が営業可能であること
4.使用する予定の場所が営業可能であること
- 営業所の所在地が「用途地域」等の制限を受けないこと(都市計画法や建築基準法)
- 賃貸物件の場合、賃貸契約に「事業利用」や「古物営業」が可能か要確認 必要書類を整えられること
5.必要書類が整えられること
- 身分証明書・住民票・誓約書・略歴書などを提出できること
- 営業所の使用権限を証明する書類(賃貸契約書など)
まとめ
個人事業主であっても法人と同様に厳格な要件が課されます。
特に、欠格事由に該当しないこと、営業所の実体があることは審査上重視されます。
どなたも申請するのは初めてです。必要書類や申請書類を用意するにも手間と時間がかかります。行政書士など専門家に任せていただければスムーズに許可申請を行うことができます。
古物商許可についてご相談のある方は
行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
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