行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

墨田区で古物商申請をお考えの方へ ( 法人の場合の許可要件)

許可要件の内容

 

法人の場合、下記要件を満たしていないと古物商許可申請ができません。
主要な事業が古物業なら要件を満たすように整えなければ企業の継続ができなくなります。
下記内容にてお説明いたします。

 

1.法人の場合は定款の事業目的に『古物営業法に基づく古物営業・競り売り・斡旋業』等記載

無い場合は定款変更をしなければならない。

  定款変更の場合

  • 株主総会の開催
  • 特別決議の実施 (出席した株主の3分の2以上の賛成)
  • 株主総会議事録の作成
  • 法務局への変更申請 (登録免許税30,000円程度)

ただし、『確認書』を提出して平行して定款変更をすれば可能な場合もあり。

2.欠格事由に該当しない

⑴ 破産手続開始の決定を受けてから復権を得ない者

⑵ 罪の種類を問わず禁固以上の刑の処せられ刑の執行が終わってから5年を 経過しない者

⑶ 窃盗・背任・遺失物横領等・盗品等有償譲受等の罪で罰金刑に処せられ、 刑の執行が終わって5年を経過しない者

⑷ 古物営業違反等を受けて5年を経過しない者

⑸ 反社でないこと

⑹ 住所の定まらないもの

⑺ 心身の故障により業務を適正にできないと国家公安委員会規則で定める者

⑻ 未成年者(法人の場合は可、管理者が未成年は不可)

⑼ 管理者と認められない相当の理由があること

⑽ 法人役員に上記のいずれかに該当する者が有るもの

3.主たる営業所を設けること

4.営業所ごとに常勤の管理者を置くこと

 

まとめ

 まずは法人の定款目的を確認すること、当初から古物営業を目的として設立した法人以外は定款の事業目的に古物業に関する項目は無いと思われるのでまずは定款変更から進めることとなります。古物商の許可申請を行うには行政書士などの専門家に任せるのが円滑に進める第一歩です。(定款変更は司法書士との連携となります。)

 

古物商許可についてご相談のある方は

行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
 電話:03-6657-5593
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