行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

墨田区で古物商許可申請をお考えの方へ(法人の場合)

法人で古物商許可申請を考えている場合

 

法人で古物商許可申請をする場合は定款の目的にその旨が記されていなければなりません。
無い場合は定款変更を行い、または定款変更と平行して申請をしまければなりません。
本日は法人での申請に必要な内容をご説明いたします。

 

 

1. 古物営業は「定款の目的」に含まれる必要がある

古物商許可を受けるには、会社の定款に古物営業を行う旨の目的が明記されている必要があります。定款に記載がない場合、申請は受理されません。

例 『古物営業法に基づく古物営業、競り売り、斡旋業』

2. 定款の目的追加の手順

➀ 臨時株主総会の開催

  • 目的追加の議案を株主に諮ります。
  • 臨時株主総会議事録を作成し、代表者(役員)が署名または記名押印。

➁ 定款変更の登記申請

  • 株主総会決議後、2週間以内に法務局で目的変更登記を行います。
  • 登録免許税は 30,000円。
  • 添付書類:株式会社変更登記申請書・臨時株主総会議事録・株主リスト・委任状(必要に応じて)など。
  • 定款が無い場合は定款再作成(法務局で原始定款を保管しているのは20年間)

③ 履歴事項全部証明書の取得

  • 登記完了後、新しい「定款目的」が反映された履歴事項全部証明書を取得し、警察署への古物商申請に添付します。

※「古物商」「古物の売買」「中古品の販売」など、内容が明確であれば多少の表現の違いは許容されますが、事前に各警察署に確認されることが必要です。

④ 古物営業の許可申請は「目的変更登記完了後」に

許可申請時に提出する「履歴事項全部証明書」に古物営業が記載されていないと、不受理・補正の対象になります。
必ず、登記完了→証明書取得→申請、の順で進めます。

 

※古物商申請は許可が下りるまで約2カ月かかります。
確認書』等の提出で同時並行で行うことも可能な場合もあります。各警察署にご確認ください。

 

まとめ

 

定款変更を含め、申請には必要な書類が多数ありますので行政書士などの専門家に依頼するとスムーズに申請できます。
(定款変更の登記は司法書士と連携して行います。)

 

古物商許可についてご相談のある方は

行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
 電話:03-6657-5593
 FAX:03-6657-4858
 メール:お問い合わせフォームよりご連絡ください。

 

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