行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

墨田区で古物商許可申請をお考えの方へ

古物商許可申請が必要な方について

 

古物商許可は、「古物(中古品や一度取引された物品)」を取り扱って商売をする方に必要な許可です。以下のようなケースに該当する方は、原則として警察署に対して古物商許可の申請をしなければなりません。

 

1.中古品を買い取って販売する方

リサイクルショップのように、中古の衣類・家具・家電・ブランド品などを買い取り、販売する場合は許可が必要です。

2.インターネット上で中古品を販売する方

ヤフオク、メルカリ、Amazonなどで、中古品を継続的に販売して収益を得ている場合も古物商に該当します。

個人であっても「業」として行っていれば対象になります。

3.中古品を修理・再生して販売する方

壊れたスマートフォン、パソコン、カメラなどを修理して再販するようなリユース業を行う場合は許可が必要です。

4.他人の中古品を預かって販売する方(委託販売)

他人から中古品を預かって販売し、販売代金の一部を報酬として得るような形態でも古物商の対象になります。

5.中古品を輸出目的で集めている方

国内で古物を仕入れて海外に輸出して利益を得るような事業も古物営業に該当し、許可が必要です。

6.中古品のレンタルを業として行う方

古着やDVDなど、中古品を貸し出して料金を取るような業務も「古物の譲渡等」に該当し、許可が必要です。

7.許可が不要なケース(参考)

一方で、次のような場合は古物商許可は不要とされています。

  • 家にある不用品をフリマで一時的に売るだけ
  • 友人に中古品を譲る(無償譲渡)
  • 単発で一度だけ中古品を売る(事業として継続していない)

これらは「業として行うもの」ではないため、法律上の古物営業には該当しません。

補足

古物商許可は、「営業所の所在地」を管轄する警察署経由で申請します。

法人の場合は役員全員、個人の場合は申請者本人に、欠格事由がないことが必要です。

まとめ

古物商許可なく業として行うと古物営業法違反となり3年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

特に法人として古物商許可を取るには、行政書士などの専門家に代行依頼をすればスムーズに許可申請が行えます。

 

古物商許可についてご相談のある方は気軽に

行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
 電話:03-6657-5593
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