中古品を買い取って販売するには古物商許可が必要な理由
中古品を買い取って販売する転売や商品を中古品を安く仕入れて高く売るせどりなどを行う場合古物商許可申請が必要となります。
1.盗品の流通を防止するため
- 中古品は、盗品である可能性もあります。
- 無許可で中古品を売買すると、盗品の処分ルートに悪用されかねません。
- 古物商許可制度により、取引の記録(帳簿)や本人確認の義務が課され、不正な流通の抑止力になります。
2.古物営業法により規制されているため
- 「古物営業法」は、中古品を「業として」買い取り・販売する者に対し、古物商許可の取得を義務付けています。
- 「無許可営業」は違法行為となり、懲役または罰金刑の対象になります(例:3年以下の懲役または100万円以下の罰金)。
3.業としての継続的・反復的取引に該当するため
- 自宅の不用品を1回だけ売るのとは異なり、反復・継続して中古品を仕入れて販売する行為は「業」とみなされます。
- 業としての中古品取引には、必ず古物商許可が必要になります。
4.インターネット販売も対象になるため
- ネットオークションやフリマアプリ(メルカリ、ヤフオク等)でも、仕入れた中古品を継続的に販売していれば古物営業に該当します。
- オンラインか対面かにかかわらず、取引態様が「業」と判断されれば許可が必要です。
5.信頼性・法的保護の確保
- 古物商許可を取得していることで、利用者からの信頼性が高まり、トラブル防止にもつながります。
- 許可業者として警察に登録されるため、法的にも保護された正規の業者となります。
まとめ
最近は中古品の販売ルートが多数あり、販売トラブルや盗品の処分に利用されたりしています。
そのようなことを無くすためにも正しく理解し、古物商許可を取得して中古品の販売を行いましょう。
古物商許可についてご相談のある方は
行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
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