遺言書の有無の確認方法
被相続人(亡くなった方)に遺言書があるかどうかを確認することは、相続手続きを正しく進めるためにとても重要です。以下の方法で遺言書の有無を確認します。
1. 自宅などの私物を確認する(自筆証書遺言の可能性)
確認場所の例
- 書斎の机の引き出し、金庫
- 仏壇やタンスの中
- 書類ケース、重要書類の保管箱
注意点
- 封印がある場合、勝手に開封してはいけません(家庭裁判所の検認)
2.法務局の「自筆証書遺言保管制度」の検索
調べ方
- 被相続人が遺言書を法務局に保管していたかを調べるには、法務局に「遺言書保管事実証明書」や「遺言書情報証明書」の交付申請をする
必要書類
- 死亡の記載のある戸籍
- 申請者の本人確認書類
メリット
- 検認不要でスムーズな手続きが可能
3.公証役場での検索(公正証書遺言の場合)
調べ方
- 公証役場に「遺言検索制度」を使って調査を依頼
- 日本公証人連合会の管理するシステムで検索
必要書類
- 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本など
- 相続人等であることを示す戸籍書類
- 本人確認書類
4. 弁護士や行政書士に相談・確認
可能性
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- 被相続人が生前に専門家に遺言書の保管を依頼していた場合
- 遺言執行者として専門家が指定されていることもある
- 名刺や契約書、郵便物から手がかりを探す
5. 銀行の貸金庫を確認
内容
・貸金庫内に遺言書を保管していることがある
対応策
・利用状況の確認には銀行での手続きが必要
・相続人全員の同意や必要書類の提出が求められる場合も
6.遺言書が見つかったら
-
自筆証書遺言
家庭裁判所で「検認」が必要(※法務局保管のものは除く)
-
公正証書遺言
検認不要で、すぐに内容を実行可能
-
遺言書が複数ある場合
日付が最新のものが有効、無効なものとの混在に注意
まとめ
公正証書遺言、自筆証書遺言ともに行政書士などの専門家に依頼をし、遺言執行者を選任しておけば戸惑うことなく相続手続きを行うことができます。
相続・遺言についてご相談のある方は気軽に
行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
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