行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

墨田区の皆様へ 法定相続人が相続人とならない場合➁『相続欠格』

法定相続人でも相続人とならない場合が3つあります。

 

2つ目は相続欠格です。

相続欠格とは民法で定められた相続人の資格を失う制度です。

相続人が一定の重大な非行(欠格事由)を行った場合に自動的に相続権を失います。

欠格の主な事由

1. 被相続人や他の相続人を故意に殺害した場合、または殺害しようとした場合。

2. 被相続人が殺害されたことを知りながら告訴・告発しなかった場合。

3. 詐欺や脅迫によって被相続人に遺言をさせたり、遺言を撤回・取消・変更させたりした場合。

4. 遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した場合。

※代襲相続は認められます。

まとめ

映画やドラマで観るような1、2の場合は少ないようですが、4は自筆証書遺言書の日付が無いため加筆したり、自分の都合が良いように偽造したりして欠格となる場合は少なからず有るようです。

相続・遺言についてご相談のある方は気軽に

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