行政書士と車両登録の関わり
車両登録などの業務と行政書士との関わりは大変深い関係にあります。本日は簡単にご説明させていただきます。
1.行政書士ができる主な業務
行政書士は「官公署に提出する書類の作成・提出代行」を業務とする国家資格者であり、自動車の登録や名義変更、車庫証明など、自動車関連の手続きを依頼者に代わって行うことができます。
2.関与する主な手続き
➀新規登録
新しく自動車を購入したり、輸入車を国内で使用する場合に必要な手続きです。行政書士は必要書類を作成し、運輸支局に提出してナンバーを取得する業務を代行します。
➁移転登録(名義変更)
車の所有者が変更になった際に行う手続きです。中古車の売買や家族間での譲渡、相続などが対象となります行政書士は所有権移転に必要な書類を整えて申請を行います。
③変更登録
車の使用者の住所や氏名が変わった場合に行う手続きです。たとえば引っ越しなどによって使用の本拠地が変わると、登録内容の更新が必要になります。ナンバープレートの変更を伴うこともあります。
④抹消登録
車を廃車にしたり、輸出する際に必要な手続きです。種類としては、一時的に使用を中止する「一時抹消」、完全に廃車にする「永久抹消」、輸出前に国内登録を抹消する「輸出抹消」があります。行政書士はこれらの手続きを代理で行うことができます。
⑤車庫証明(自動車保管場所証明)
普通車の登録には原則として保管場所の確保と証明が必要です。行政書士は保管場所の所在図や配置図の作成、警察署への申請・受取りなど一連の手続きを代行します。
3.行政書士に依頼するメリット
- 平日・昼間に時間がとれない人でも代行可能
- 書類不備による再提出のリスクが軽減
- 遠方のナンバー管轄でも手続きが可能
- ディーラーや中古車販売業者の業務効率化にも寄与
4.特に活用される場面
- 自動車販売店が大量の登録業務をアウトソーシングする場合
- 個人売買や相続による名義変更
- 転居に伴う住所変更登録や車庫証明の申請
- 廃車・輸出に関する手続きの代行
5.関連資格や制度との関係
- 行政書士は「有償」での登録申請を業として行える数少ない職種
- 他士業(税理士や司法書士など)では、基本的に車両登録業務には関与できません
- 車両登録専門の代行業者もいますが、書類作成を有償で行えるのは行政書士のみ
まとめ
個人のお客様はもとより自動車関連のご商売をなさっている方たちにも行政書士の代行業務は有効です。