行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

墨田区の皆様へ 飲食店営業をお考えの方へ(法人の場合)

法人が飲食店営業許可を取得する手順

 

私の実家は『大衆酒場』と『スナック』を経営しておりました。私自身は大学卒業後会社員となりましたが、大学時代には手伝うために「食品衛生責任者」の資格、のちに「調理師」免許をとりました。行政書士となった今では飲食店許可や深夜種類提供の届出などの申請業務をメインに行いたいと考えています。
今回は法人の飲食店営業許可申請の手順をご紹介いたします。

 

①定款・登記の確認・準備

  • 定款に「飲食業」の記載があるか確認(なければ変更手続き要)
  • 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を準備

物件の選定と契約

  • 保健所の基準に適合する構造・設備の物件を選ぶ
  • 店舗契約は申請前に済ませる

保健所に事前相談(強く推奨)

  • 店舗所在地を管轄する保健所に設計図を持参して事前相談
  • 必要な設備(シンク数、手洗い、換気、照明など)を確認

 

施設の工事・設備設置

  • 保健所指導の基準に合わせて内装・設備を整備

 

食品衛生責任者の選任

  • 食品衛生責任者の資格者(調理師・栄養士等)を1名以上選任
  • 無資格の場合は食品衛生責任者養成講習会を受講

申請書の提出(営業許可申請)

  • 営業開始予定日の10日前までに保健所へ申請
  • 提出先:店舗所在地を管轄する保健所
  • 申請内容 : 法人登記簿謄本、定款の写し(目的欄確認用)、施設の平面図                                                                                                                      食品衛生責任者の資格証明書、水質検査結果(井戸水使用時)

保健所による施設検査

  • 工事完了後、保健所職員が現地検査を実施
  • 設備・構造・衛生状況などを確認

営業許可の交付

  • 検査に合格すると、営業許可証が交付
  • 営業許可の有効期間は原則5年間(都道府県によって異なる場合あり)

営業開始

  • 営業許可証の交付後に正式オープン可能

 

補足 法人申請時に必要な主な書類

 

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)  発行から3か月以内

定款の写し            「飲食業」の目的が記載されているもの

施設の平面図           設備・構造が分かる図面

食品衛生責任者の資格証      調理師など、もしくは講習修了証

水質検査成績書          井戸水や簡易水道使用の場合のみ

 

まとめ

 

法人の場合、もともと飲食店経営目的で設立したのであれば定款目的に『飲食店の経営』などの項目が入っていますが、他の業種からの参入の場合は定款変更から始めなければなりません。また、店舗経営と同時に法人を設立する場合は飲食店営業許可申請と合わせて手続きをする手間がかかります。行政書士などの専門家に依頼すればスムーズに申請が可能です。

 

飲食店営業許可についてご相談のある方は

行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
 電話:03-6657-5593
 FAX:03-6657-4858
 メール:お問い合わせフォームよりご連絡ください。

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