限定承認とは
限定承認とは、被相続人が残したプラスの財産の範囲内でマイナスの財産(借金など)も引き継ぐという相続方法です。
簡単に言えば、「もらった分だけ払う」という考え方で、相続人が自分の財産から借金を支払う必要がないという特徴があります。
通常の相続(単純承認)では、借金も含めてすべてを引き継ぎますが、限定承認を選ぶことで、不測の借金があった場合でもリスクを抑えることができます。
1,限定承認が向いているケース
・被相続人の財産状況が不明で、借金があるかどうかわからないとき
・不動産や事業など、引き継ぎたい資産があるが、債務もある可能性があるとき
・相続放棄をすると守りたい財産(住居や事業)まで失ってしまうおそれがあるとき
2,手続きの流れ
限定承認は、被相続人の死亡を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。また、相続人が複数いる場合は、全員が共同して手続きを行わなければなりません。
手続きには、申述書や財産目録の作成、家庭裁判所への提出、さらにその後の公告や債権者への対応など、多くの手続きが必要となります。
3,行政書士に依頼できること
行政書士は、相続人の相談に応じ、限定承認の手続きをスムーズに進めるための助力が可能です。
具体的には、相続関係の調査、財産目録や家庭裁判所への提出書類の作成支援、債権者への通知文の作成など、事務的な面で幅広くサポートできます。
4,行政書士ができないこと
ただし、家庭裁判所への提出行為そのもの(代理提出)や、相続人の代理人として交渉したり、法的判断を下したりすることはできません。これらは、弁護士の業務領域となります。
たとえば、相続人間に争いがある場合や、債権者との交渉が必要な場合などは、弁護士と連携して進めることになります。
まとめ
限定承認は、相続におけるリスク回避の手段として非常に有効ですが、手続きが複雑で期限も厳しいため、専門家の助けが欠かせません。
行政書士は、書類作成や手続きの流れをサポートするパートナーとして有効です。必要に応じて、弁護士や司法書士と連携する体制をとることもできますので、安心して相談できる専門家に早めに相談することが大切です。
相続・遺言についてご相談のある方は気軽に
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