居酒屋・バーを深夜0時以降も営業したい場合の手続き
私の実家は『大衆酒場』と『スナック』を経営しておりました。私自身は大学卒業後会社員となりましたが、大学時代には手伝うために「食品衛生責任者」の資格、のちに「調理師」免許をとりました。行政書士となった今では飲食店許可や深夜種類提供の届出などの申請業務をメインに行いたいと考えています。
今回は店舗形態別の手続きについてご説明いたします。
居酒屋・バーを深夜0時以降も営業したい場合の手続き
1.必要となる手続き
- 「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出」 を所轄警察署(生活安全課)に提出する必要があります。
- 許可ではなく「届出」なので、申請費用は不要です。
- 届出を出して受理されれば、すぐに営業を開始できます。
2.提出先と提出期限
- 提出先:営業所の所在地を管轄する警察署
- 提出期限:営業開始予定日の10日前まで
3.提出する主な書類
① 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書(警察署所定様式)
② 営業の方法を記した書類(営業時間、提供する内容など)
③ 建物の使用権限を示す書類(賃貸借契約書の写し等)
④ 建物の図面(平面図・客室配置図・照明設備図など)
⑤ 住民票、身分証明書、登記事項証明書(法人の場合)
4.店舗に求められる基準
- 見通しの良い構造(客室の死角がないこと)
- 照度の確保(暗すぎない照明、原則10ルクス以上)
- 騒音防止対策(深夜営業のため近隣への配慮が必要)
- 消防法令の基準に適合(消火器・避難経路の確保)
5.注意点
- 接待行為(お酌や談笑など)がある場合は「深夜営業届出」だけでは足りず、風俗営業許可が必要になります。
- 届出をせずに深夜営業をすると「無届営業」となり、営業停止や罰則の対象になります。
- 届出内容に変更がある場合(営業時間の変更、改装による構造変更など)も、警察署への届出が必要です。
まとめ
「居酒屋・バーを深夜0時以降も営業する」は 深夜酒類提供飲食店営業開始届出を警察署に提出することが必須 です。提出する書類も多岐にわたるため行政書士などの専門家に任せるのも一つの方法ではないでしょうか。
飲食店営業許可・風営法に関する許可/届出についてご相談のある方は
行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
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