行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

墨田区・葛飾区・江戸川区・江東区・台東区の皆様へ 個室カラオケ店を経営したい方へ

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3号営業(個室カラオケ店)経営の手順

 

今回は個室カラオケ店の経営する手順をご説明いたします。

 

1.事前確認・計画段階

 

⑴立地要件の確認

・学校・病院・児童福祉施設等の一定距離(概ね100m以内、自治体条例により異なる)では営業不可。

・住宅地でも制限があるため、用途地域・条例を確認。

⑵店舗構造の確認

・客室(個室)が「外から見通せない構造」であることが要件。

・防音・換気・照度(20ルクス以上)・非常口・トイレ数なども基準を満たす必要。

2.必要書類の準備

 

提出先は店舗所在地を管轄する 警察署生活安全課(公安委員会) です。

・風俗営業許可申請書

・店舗・客室の見取図、配置図、求積図

・照明設備・防音設備の概要

・申請者の住民票、身分証明書

・登記されていないことの証明書(法務局発行)

・役員全員の誓約書(法人の場合)

・営業所周辺の略図(半径100m程度)

・管理者の選任届(営業許可後に提出)

3.管理者の要件

 

・成年者で欠格事由に該当しないこと(禁固刑・破産など)

・身元調査(警察による)により適格性を確認される

・管理者講習を受講(営業開始後)

4.申請手続きの流れ

 

1.警察署生活安全課へ事前相談

2.必要書類・図面を作成

3.申請手数料を納付(約24,000円 ※都道府県により異なる)

4.公安委員会による審査(約55日程度) 店舗検査あり

5.許可証の交付

 

5.許可後に必要な対応

 

・管理者選任届の提出

・営業開始後は年1回程度の立入検査に対応

・深夜営業(午前0時以降)をする場合

別途「深夜酒類提供飲食店営業届出」 が必要

・広告・看板は条例規制に従う必要あり

 

まとめ

 

・個室カラオケで「外から見通せない」構造なら3号営業に該当

→ 風営法許可が必要。

・許可には 立地要件・構造基準・管理者選任 が大きなポイント。

・許可取得にはおおむね 2か月前後 を要するため、

→ 開店計画は余裕をもって進める必要があります。

 

飲食店営業許可・風営法に関する許可/届出についてご相談のある方は

行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
 電話:03-6657-5593
 FAX:03-6657-4858

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