2号営業に該当する店舗とは
今回は定義が難しい2号営業についてご説明いたします。
定義
客席における照度を 10ルクス以下 に保って飲食等をする営業
1.該当する主な店舗例
薄暗い照明で営業するバーやクラブ
(ジャズバー、ラウンジなどで、ムードを演出するために照度を落としている店舗)
暗がりを活かしたコンセプトカフェやバー
(ホラー系、ゴシック系など特殊な雰囲気を演出する店舗)
カップル喫茶
(照度が低く接待や遊興を伴わないで飲食提供している店舗)
2.注意点
通常の 居酒屋・一般的なバー は照度が10ルクスを超えるため、原則として 2号営業には該当しません。
2号営業では「接待行為」は行えません。
3.営業許可の要件(概要)
⑴ 人的要件
欠格事由(禁錮刑以上の刑歴、破産、暴力団関与など)に該当しないこと
管理者の選任(身分証明書・登記されていないことの証明書が必要)
⑵ 場所的要件
学校、病院、児童福祉施設などから一定距離を保つ必要あり(自治体条例で規定)
⑶ 構造的要件
店舗内の照度が10ルクス以下であることを満たす照明設備
客室の床面積が5㎡以上
客室の見通しが確保されていること(区切りや仕切りに制限あり)
4.申請手順
管轄警察署へ風俗営業許可申請
申請書類、図面、各種証明書類を提出
申請から約55日程度で許可・不許可が決定
まとめ
2号営業では接客はできません。照度や構造の不備は不許可の原因になります。行政書士などの専門家に依頼するのも有効です。
飲食店営業許可・風営法に関する許可/届出についてご相談のある方は
行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
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