ご当地ナンバー・図柄入りナンバーに交換したい方へ
新規登録・移転登録・変更登録・ナンバープレートの再交付の場合やご当地ナンバーや図柄入りナンバーのプレートに変更する場合はナンバープレート交換時に封印作業が必要となります。交換は自分の車庫や所在地でできます。
私は封印作業ができる考査に合格し登録申請中です。
1.封印とは
・自動車の後面ナンバープレート(後ろの左側)に取り付けられる金属製のキャップ。
・陸運局(運輸支局)が交付し、ナンバーが不正に取り外されたり、付け替えられることを防ぐ目的がある。
・主に普通自動車(自家用・事業用)に必要。
( 軽自動車や二輪車、大型特殊自動車には封印がない。)
2.封印が必要なケース
⑴.新規登録(新車登録)
⑵.移転登録(名義変更)
⑶.変更登録(住所変更・使用の本拠変更)でナンバープレートが変わる場合
⑷.再交付によるナンバープレート交換時
⑸.ご当地ナンバー、図柄入りナンバー、指定のナンバーに変更する場合
3.封印の取付け権限
⑴.甲種封印
・対象:運輸支局職員、標板協会
・封印可能範囲:すべての登録手続きに対応(新規・変更・再封印など)
・特徴:最も広範囲で封印業務を行える
⑵.乙種封印
・対象:自販連加盟の新車ディーラー
・封印可能範囲:自社で販売した新車に限る
・特徴:新車登録に特化。中古車や他社販売車は対象外
⑶.丙種封印
・対象:中販連(JU)加盟の中古車販売店
・封印可能範囲:自社で販売した中古車に限る
・特徴:中古車登録に特化。新車は対象外
⑷.丁種封印
・対象:行政書士(講習・登録済)
・封印可能範囲:一般的な登録(新規・名義変更・住所変更・希望ナンバーなど)
・除外事項:構造変更・行政処分後の再封印は不可
・特徴:全国対応可能。書類作成と封印業務の一括対応が可能
4.出張封印の仕組み
・使用者の居住地や使用の本拠が運輸支局から遠い場合、行政書士やディーラーが現地で封印を行える。
・例:東京で登録した車を大阪で使用 → 行政書士が大阪で出張封印して納車可能。
・封印作業後は、取り付け完了を報告する義務がある。
5.封印業務に関わる注意点
・封印は「公的な証明」であり、取り外しや偽造は刑罰の対象。
・行政書士・ディーラーによる封印業務は、必ず 登録申請を正しく行っていること が前提。
・自動車ユーザー自身が勝手に封印を外したり取り付けたりすることはできない。
6.まとめ
・封印は自動車の公的な識別と安全を担保する制度。
・普通自動車に必要で、運輸支局・ディーラー・行政書士が取付可能。
・出張封印制度により、ユーザーは地域を問わずスムーズに車を受け取れる。
・依頼者様の車庫や所在地で交換可能。