行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

法定相続人が相続人とならない場合③『相続廃除』

法定相続人でも相続人とならない場合が3つあります。

 

3つ目は相続廃除です。

相続廃除とは、被相続人が虐待や侮辱などの一定の非行を行った推定相続人に対して、家庭裁判所に申し立てることによりその相続人の相続権を奪う制度です。対象は配偶者、子、孫、父母・祖父母などの遺留分をもつ推定相続人

※推定相続人とは被相続人が亡くなった場合に相続人となる可能性が高い人のことです。

相続廃除は生前に行う『生前廃除』と遺言で廃除を指示し遺言執行者が申し立てる『遺言廃除』があります。

相続廃除が認められるケースは

1⃣ 被相続者に対する肉体的・精神的な虐待。

2⃣ 被相続人に対しての日常的な暴言や侮辱。

3⃣ 財産の無断使用や処分、多額の借金の強要。

4⃣ 重大な犯罪行為。

5⃣ 配偶者の不貞行為

などです。

※家庭裁判所は慎重に審議を行うため認められる場合は少ないようです。

 

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