行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

今回は自分には、自筆証書遺言が適しているのか、公正証書遺言が良いのか、比較してみました。

 

 自筆証書遺言と公正証書遺言の比較表

項目 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 遺言者が全文を自筆で作成(※一部はパソコン可) 公証人が作成し、遺言者が口述・確認
証人の必要 不要(※法務局保管時も不要) 2人の証人が必要(親族など制限あり)
費用 基本的に無料(紙・筆記具など) 公証人手数料あり(数万円~)
保管方法 自宅・貸金庫・法務局(2020年~) 公証役場に原本保管
紛失・改ざんリスク 高い(保管状況による) 非常に低い(公的保管)
家庭裁判所の検認 必要(時間・手間がかかる)※法務局保管は不要 不要(すぐ使用可)
無効となるリスク 高め(形式不備・内容不明瞭など) 極めて低い(専門家が作成)
作成の難易度 やや簡単(ただし注意が必要) 専門家の支援が前提で安心かつ確実

まとめ

2020年7月より開始された自筆証書遺言保管制度は紛失・偽造・改ざんのリスクが軽減 できます。法務局職員が民法で定められた形式に適合しているかを外形的に確認を行うもの です。ただし、遺言書の有効性そのものを保証するものではありません。
やはり、どちらの遺言書も作成するときは専門家に相談するのが望ましいと思われます。

相続・遺言についてご相談のある方は気軽に

行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
 電話:03-6657-5593
 FAX:03-6657-4858
 メール:お問い合わせフォームよりご連絡ください。

上部へスクロール