行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

自筆証書遺言に記載する主な内容

今回は自筆証書遺言の書くべき主な内容をご説明します。

 

どのようなことを書けばよいのか具体的に5つのポイントをご説明いたします。

 自筆証書遺言に記載する主な内容

 

1. 遺言者の特定情報

  • 氏名

  • 生年月日

  • 必要に応じて住所なども書いておくと明確です。


2. 財産の内容と分け方(遺産の分割方法)

具体的に、どの財産を誰に相続・遺贈するのかを明記します。

  • 「・・銀行・・支店の普通預金(口座番号1234567)は長男・・・に相続させる」

  • 「自宅(土地・建物)は妻・・・に相続させる」

  • 「A社株式100株は次男・・・に相続させる」


3. 遺言執行者の指定(任意)

遺言の内容を実行してくれる「遺言執行者」を指名することができます。

  • 「本遺言の遺言執行者として、・・・・(住所:・・、生年月日:・・)を指定する」


4. 特別な配慮・付言事項(任意)

法的拘束力はありませんが、想いを伝えることができます。

  • 「長年面倒を見てくれた長女に感謝の意を込めて、・・を贈ります」

  • 「家族が争うことなく、円満に分け合ってほしいと願っています」


5. 作成日と署名・押印(必須)

  • 日付(西暦で「・年・月・日」)

  • 遺言者の署名(自筆)

  • 印鑑(認印でも可だが実印が望ましい)


 注意点(形式面)

全文を遺言者が自筆で書く(財産目録のみパソコン可。各ページに署名押印が必要)

訂正方法に注意(訂正には特別な方式が必要)

まとめ

形式的なことは一つでも間違っていれば無効となりえます。書く内容を含め行政書士などの専門家にアドバイスをもらうのが望ましいと思われます。

 

相続・遺言についてご相談のある方は気軽に

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