遺言でできることは大きく分けると以下の内容となります。
➀相続人の指定、相続分の指定
誰に何をどのくらい相続させるかの指定ができます。
②遺贈・寄付
法定相続人以外の方や団体に財産分与をすることができます。
③認知・未成年者の後見人の指定
婚外子を認知することにより法定相続人とすることや、未成年に相続させる場合の財産管理をする人を指定することができます。
④遺言執行者の指定
遺言書内容を執行する人を指定することができます。指定がない場合は家庭裁判所で選任することができます。
⑤祖先の祭祀主宰者の指定、生命保険受取人の指定
祖先のお墓などは相続財産の対象外となります。また生命保険も財産分割の対象外となります。
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