行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

遺言書の作成『子供のいない夫婦』の場合  相続でお困りの墨田区・葛飾区・江東区・江戸川区・台東区の皆様へ

遺言書の作成『子供のいない夫婦』の場合

 

子供のいない夫婦の場合、法定相続では配偶者ともう1グループの親族が相続人となります。
たとえば夫が先に亡くなった場合、
子供がいなければ、夫の父母(祖父母)、それらがいない場合は夫の兄弟姉妹が相続人となります。
仮に遺産が「自宅」と「少しの現金」しかなかった場合、兄弟姉妹が自宅の共有を拒否すれば、自宅を売却し、現金で分割する必要が出てきます。
そうなると、残された妻は住み慣れた家を失い、今後の生活が困難になる可能性もあります。

1.遺言書がなければ、妻以外の親族にも遺産が分配されてしまいます。

 

子供がいない場合、妻(配偶者)だけでなく、亡くなった夫の親または兄弟姉妹にも遺産が分配されます。
妻が自宅に住み続けたくても、他の相続人との共有が成立しないと売却→現金分割という流れになりがちです。

 

2.遺言書で「すべてを配偶者に相続させる」ことができる

 

遺言書で「すべての財産を妻に相続させる」と記載しておけば、以下のようになります
  • 相手が父母(第二順位)の場合      遺留分(法定相続分の半分)だけが権利として残る
  • 相手が兄弟姉妹(第三順位)の場合     遺留分はなく、全額を妻に相続させることが可能
このように遺言書があれば、残された配偶者の生活を守ることができるのです。

 

まとめ

 

 やはり遺言書を作成しておけば、守りたい人の生活や住まいをしっかりと守ることができます。
「いつか作ろう」と思っていても、急な病気や事故で間に合わないこともあります。
元気なうちに準備をしておくことが大切です。

 

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