行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

遺言書はどのようなものがありますか。

遺言書には大きく分けて2つの種類があります。

1. 公正証書遺言

公証役場で、公証人と2人の証人の立ち会いのもと作成する方法です。

  • 無効になるリスクが低く、紛失の心配もありません。

  • 確実性・安全性が高いため、安心して残すことができます。

2. 自筆証書遺言

遺言者本人が、全文を自筆で書く方法です。

  • 手軽に作成でき、費用も抑えられます。

  • ただし、書き方に不備があると無効になる可能性があり、紛失や改ざんのリスクもあります。

その他の遺言方法

特別な状況(危篤状態、船舶内など)で作成される「特別方式の遺言」もありますが、一般的ではありません。


まずは自筆証書遺言で試してみるのも良いですが、
遺言書が特に重要な方(6月14日投稿のケースなど)には、公正証書遺言の作成を強くおすすめします。

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