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軽貨物運送事業(貨物軽自動車運送事業)の経営届出から開業までの一般的な流れを整理します。
この手続きは、営業所を管轄する運輸支局への届出がメインとなります。
1.業の準備と要件の確認
まず、以下の要件を満たしているか確認します。
⑴ 車両
車検証の用途が「貨物」である軽自動車(黄色ナンバー)。1台から開業可能です。
⑵ 駐車場
営業所から原則2キロ以内に、車両をすべて収容できる駐車スペースがあること。
⑶ 休憩施設
営業所に併設、または近接していること。
⑷ 運送約款
荷主との契約ルールです。国土交通省が定める「標準約款」を使用するのが一般的です。
2.運輸支局へ書類を提出する
管轄の運輸支局(東京なら東京運輸支局、足立区なら足立自動車検査登録事務所など)へ以下の書類を提出します。
⑴ 貨物軽自動車運送事業経営届出書
⑵ 運賃料金設定届出書(および運賃表)
⑶ 事業用自動車等連絡書(運輸支局でもらえる書類で、黒ナンバー取得に必要です)
⑷ 車検証のコピー(新車の場合は車台番号がわかるもの)
3.「事業用自動車等連絡書」の受領
届出が受理されると、その場で(または後日)「事業用自動車等連絡書」に受領印を押して戻してくれます。これが黒ナンバーを取得するための「許可証」のような役割を果たします。
4.軽自動車検査協会での手続き
次に、軽自動車検査協会へ行き、ナンバープレートの変更手続きを行います。
⑴ 持参するもの
➀ 運輸支局で受領印をもらった「連絡書」
➁ 現在のナンバープレート(前後2枚)
③ 車検証(原本)
⑵ 費用
ナンバープレート代(1,500円前後)が必要です。 ここで正式に黒ナンバーが交付されます。
5.任意保険・自賠責保険の切り替え
黒ナンバーに変更後、保険会社に連絡して保険種別を「自家用」から「事業用」へ変更します。
注意
事業用は事故リスクが高いとみなされるため、保険料は上がりますが、これを怠ると事故の際に補償されないリスクがあります。
増車の場合も説明しておきます。
1. 運輸支局での手続き(書類の書き換え)
まずは管轄の運輸支局へ行き、以下の書類を提出します。
⑴ 貨物軽自動車運送事業経営届出事項変更届出書(増車する旨を記載)
⑵ 事業用自動車等連絡書(増車する車両の情報を記入)
⑶ 車検証のコピー(新しく増やす車両のもの)
ここで運輸支局の受領印が入った「連絡書」を受け取ります。これが黒ナンバー発行の引換券になります。
2.軽自動車検査協会での手続き(ナンバー変更)
次に、増やす車両を軽自動車検査協会へ持ち込み、ナンバーを付け替えます。
⑴ 必要書類
運輸支局で受領した「連絡書」、車検証原本、古いナンバープレート。
⑵ 交付
黒ナンバーと、用途が「事業用」に書き換わった新しい車検証が交付されます。
3.注意点とチェックポイント
⑴ 駐車スペース(車庫)の確保
車両が増えても、すべての車両が収容できるスペースがあることが条件です。営業所から2キロ以内というルールも変わりません。
⑵ 保険の加入
増車した車両についても、速やかに「事業用」の任意保険・自賠責保険の手続きを行う必要があります。
⑶ 事業用自動車連絡書の有効期限
運輸支局で発行される連絡書には有効期限(通常1ヶ月)があるため、早めに軽自動車検査協会へ行く必要があります。
⑷ 増やす車両が「中古車」の場合
前の持ち主のナンバープレートを返納し、黒ナンバーへ変更します。
⑸ 増やす車両が「新車」の場合
完成検査終了証などを用いて、最初から黒ナンバーで新規登録を行います。
⑹ 行政書士に依頼する場合
行政書士に依頼すれば、支局への届出から協会でのナンバー付け替えまで一括して代行可能です。
まとめ
新規の届出も増車の届出も2重、3重の手続きが必要となりますので手続きは行政書士にお任せください。
運送業許可や車両登録などに関するお問い合わせはまずはお電話でお問い合わせください。
行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
電話:03-6657-5593
FAX:03-6657-4858
メール:お問い合わせフォームよりご連絡ください
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