行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

2026年最新 墨田・葛飾・江東・江戸川・台東区の民泊規制を徹底解説!令和8年からの営業制限と「旅館業転換」の戦略

その前に

 

今回の投稿で250回となりました。月曜日から土曜日までの週6日間の投稿を10カ月続けていることになります。

でも、まだまだ始まったばかりです。

500回、1000回と続けていくには健康が一番です。

元気で継続していきたいと思います。

今回は一番読まれている民泊について投稿します。

 

はじめに

 

インバウンド需要が急増する中、城東エリアでの民泊運営が注目されています。

しかし、2026年(令和8年)4月からは墨田区をはじめ各地で大幅な規制強化が予定されており、これまでの「届出だけ」の運営では収益維持が困難になるケースも。

本記事では、マンション・一軒家それぞれの注意点と、規制を乗り越えるための「旅館業転換」という選択肢について詳しく解説します。

 

1.2026年(令和8年)からの規制強化:各区の最新動向

 

2026年以降、これまで「上乗せ条例なし」だった地域でも、平日の営業制限が本格化します。

 

区名

2026年以降の主な変更点・ルール

墨田区

【2026年4月〜】 平日の営業が原則禁止に。事業者が施設周辺に常駐し即応できる場合のみフル営業(180日)可。

葛飾区

【2026年度中〜】 「適正運営条例」を策定中。住居専用地域での営業制限や近隣説明の義務化が検討されています。

江戸川区

【2026年7月〜】 住居専用地域での家主不在型を制限。対面での事前説明や区の講習会参加が必須となります。

江東区

【現行維持】 平日は営業禁止(実質週末のみ)。30分以内の駆けつけ体制が必要。

台東区

【現行維持】 不在型は週末・祝日のみ。フル営業には管理者常駐と「玄関窓口(帳場)」設置が必須。

 

2.「マンション」vs「一軒家」運営上の大きな壁

 

物件の形態により、検討すべき法的リスクが変わります。

 

⑴ マンション(区分所有)の場合

 

➀ 管理規約の確認 
民泊が禁止されていないことが大前提です。

 

➁ 旅館業転換の難易度
構造上、後述する「簡易宿所」への転換は非常にハードルが高くなります。

 

⑵ 一軒家(戸建)の場合

 

➀ 用途変更(200㎡超)
 床面積が200㎡を超える場合、建築確認申請が必要となりコストが増大します。

 

➁ 近隣配慮
 住宅密集地ではゴミ・騒音対策として、30分以内の駆けつけ体制が厳格にチェックされます。

 

3.収益性を守るための解決策:「旅館業」への転換

 

墨田区などで2026年4月以降に新規申請する場合、家主不在型の民泊は「週末のみ」の営業に制限されます。

この「180日制限」と「平日禁止」を回避し、365日営業を可能にするのが旅館業法上の許可取得です。

なぜ「簡易宿所」ではなく「旅館・ホテル営業」なのか?

多くの方が検討される「簡易宿所」ですが、実はマンションの一室では構造上の基準がネックになります。

 

➀ 水回りの独立性
 簡易宿所では、トイレ・洗面所・脱衣所を独立させ、さらに複数グループが泊まるための設備が求められ、大規模なリノベーション費用が発生します。

 

➁ 「旅館・ホテル営業」の優位性
 マンション一室の場合、実は「旅館・ホテル」区分で申請する方がハードルを下げられるケースがあります。
監視カメラの設置や管理者との通信設備の整備といった「ソフト面」の対策に主眼を置くことで、既存の間取りを活かしたまま許可取得を目指せる可能性が高まります。

 

4.許可取得へのステップ 3つの窓口相談

 

➀ 保健所(衛生)
 トイレ数や構造設備。旅館業への区分変更の可能性。

 

➁ 消防署(防火)
 自動火災報知設備や誘導灯の設置。

 

③ 建築指導課(立地)
 用途地域の確認(住居専用地域では旅館業は不可)、建物自体の建築上の確認。

 

まとめ

 

規制強化が進む中、収益性を維持するには構造変更が難しい「簡易宿所」ではなく、設備投資を抑えつつ365日営業が可能な「旅館業(旅館・ホテル)」への転換が賢明な判断といえます。

墨田区の物件特性に合わせた最適な申請戦略を、RTT行政書士事務所が法務面からフルサポートいたします。

 

民泊から旅館業へ転換したいなどのご相談・申請依頼は

 

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