行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

遺言書『内縁の妻に財産を残したい』場合

遺言書が必要な7つの事例 〜今回は「内縁の妻に財産を残したい」ケース〜

内縁の妻に財産を残したい場合

内縁関係(事実婚)の相手は、法律上の配偶者ではないため、法定相続人ではありません
どれだけ長年連れ添っていても、遺言書がなければ一円も相続されない可能性があります。

以下の理由から、内縁のパートナーがいる方には、遺言書の作成が不可欠です。


1. 法定相続人として認められない

内縁の妻(または夫)は、法律上の配偶者とは異なるため、相続権が認められません。
遺言書がなければ、すべての財産が血縁の相続人に渡ることになります。


2. 同居していた住居を守るために

住み慣れた自宅を内縁の妻に遺したいと考えても、遺言がなければ追い出されてしまうリスクもあります。
遺言書で不動産を遺贈することで、住む場所を守ることが可能です。


3. 金銭的支援を継続させたい場合

生活費や老後資金を内縁の妻に遺したい場合も、遺言で現金や預貯金の分配を指定しておくことが大切です。


4. 医療や介護を支えてくれたことへの感謝

看病や介護をしてくれた内縁の妻への感謝を形にするには、遺言による受遺が最も確実な手段です。


5. 親族からの反対・無理解がある場合

内縁関係に理解のない親族がいると、感情的な対立が起きることもあります。
遺言があれば、本人の意志がはっきり示されるため、相続人も簡単には無視できません。


6. 相続争いの火種を避けたい

法定相続人と内縁の妻の間で争いが起きないよう、遺留分に配慮した遺言書の作成が有効です。


7. 遺言執行者を決めておきたい

遺言を実現するためには、信頼できる人を遺言執行者として指名することも重要です。


まとめ

内縁の妻(または夫)に財産を遺したいなら、遺言書が唯一の方法です。
遺言によってこそ、実際のパートナーに安心を残すことができます。

相続・遺言についてご相談のある方は

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