行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

自筆証書遺言のポイント

✅ 自筆証書遺言のポイント【まとめ】

1.全文を自筆で書く必要がある(※2020年法改正あり)

  • 原則、全文・日付・氏名を自筆で記載し、**押印(認印でも可)**が必要です。

  • 財産目録のみはパソコン作成や通帳コピー添付もOK(ただし、目録ごとに署名押印が必要)。

2.形式不備は無効のリスク

  • 日付が不明確(例:令和〇年〇月吉日)や、署名・押印の欠如などは無効になる可能性が高い。

3.保管方法に注意

  • 自宅などで保管されることが多く、紛失・改ざん・発見されないリスクがある。

4.法務局での保管制度(2020年〜)

  • 自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が始まりました。

    • 安全に保管

    • 家庭裁判所の「検認手続き」が不要

5.内容は専門家チェックが安心

  • 書き方次第で遺言の効力が認められないことも

  • 法的に有効な内容かどうか、専門家相談するのが望ましい。

相続・遺言についてご相談のある方は

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