✅ 自筆証書遺言のポイント【まとめ】
1.全文を自筆で書く必要がある(※2020年法改正あり)
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原則、全文・日付・氏名を自筆で記載し、**押印(認印でも可)**が必要です。
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財産目録のみはパソコン作成や通帳コピー添付もOK(ただし、目録ごとに署名押印が必要)。
2.形式不備は無効のリスク
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日付が不明確(例:令和〇年〇月吉日)や、署名・押印の欠如などは無効になる可能性が高い。
3.保管方法に注意
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自宅などで保管されることが多く、紛失・改ざん・発見されないリスクがある。
4.法務局での保管制度(2020年〜)
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自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が始まりました。
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安全に保管
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家庭裁判所の「検認手続き」が不要
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5.内容は専門家チェックが安心
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書き方次第で遺言の効力が認められないことも。
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法的に有効な内容かどうか、専門家に相談するのが望ましい。
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