被相続人が亡くなってからの相続の流れ(一般的なケース)
ご両親や配偶者が亡くなると悲しみに暮れる間もなく葬儀や相続の手続きに追われるようになります。その流れを事前に知っていれば戸惑うこともありません。今回はその流れをご説明いたします。
1. 死亡届の提出(死亡後7日以内)
- 市区町村役場へ提出(通常は病院で死亡診断書をもらい提出)
- 火葬・埋葬許可証の発行
2. 葬儀・法要の実施(死亡直後〜数日)
- 相続とは直接関係ないが、初期対応の一部として重要
3. 遺言書の有無の確認(できるだけ早く)
- 自宅・金庫・法務局・公証役場などを探す
- 自筆証書遺言が見つかったら 家庭裁判所で「検認」が必要
- 公正証書遺言なら 検認不要でそのまま使える
4. 相続人の確定(戸籍調査)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集
- 相続人全員を確定する
5. 相続財産の調査(1~2か月程度)
- 不動産、預貯金、有価証券、借金などを調査
- プラスの財産だけでなく、負債(借金・連帯保証など)も確認
6. 相続放棄・限定承認の検討(3か月以内)
- 借金が多い場合などに検討
- 家庭裁判所へ「相続放棄」または「限定承認」の申述が必要
- 期限:相続の開始を知ったときから3か月以内
7. 遺産分割協議(遺言がない場合)
- 相続人全員で分割方法を話し合う
- 遺産分割協議書を作成し、全員が署名押印
8. 相続税の申告・納付(10か月以内)
- 相続財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に必要
- 税務署に申告・納税
9. 名義変更の手続き(随時)
- 預貯金の名義変更・払い戻し
- 不動産の相続登記(法務局)
- 株式・車両・生命保険などの変更
まとめ
事前に遺言書が作成されていれば、手続きに戸惑ことも、トラブルになることも少なくなります。残ったご家族のためにだけではなく、自分たちのためにご両親や配偶者に遺言書の作成をお願いしてみてはいかがでしょうか。
相続・遺言についてご相談のある方は気軽に
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