墨田区で飲食店営業許可申請を行う場合の流れ
本日は墨田区で飲食店家業許可を申請する流れをご説明させていただきます。
窓口・所在地
- 窓口名:墨田区保健所 生活衛生課(飲食店営業許可担当)
- 所在地:すみだ保健子育て総合センター2階(墨田区横川5-7-4)※以前の区役所5階から移転済です
- 電話番号:03ー5608-6943(複数の案内あり)
手続きの流れ
① 事前相談(推奨)
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図面や設備仕様、責任者の体制などを持参し、保健所に相談。
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特に改装前に相談すると、後の指摘や工事やり直しを防げます。
② 必要設備の確認
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調理場の床・壁・換気設備、2槽シンク(規格サイズ)、給湯器、照明100ルクス以上、ゴミ箱、冷蔵庫、手洗い設備などが必須。
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例えば、調理場の床や壁は防水・耐水性のある素材で、掃除しやすい構造が求められます。
③ 申請書類の準備と提出(営業の10~14日前まで)
・ 営業許可申請書
保健所で入手または PDF ダウンロード可
・施設の構造・設備図面(2部)
客室・調理場・備品配置を明記(簡易手書きでもOK)
・食品衛生責任者証明または誓約書
講習修了書または受講予定の誓約書
・水質検査成績書
井戸水や貯水槽利用時に必要(取得後1年以内)
・法人の場合:登記事項証明書/法人番号
法人申請時に必要
・HACCP 等の衛生管理計画表
必須提出書類の一部です
・申請後は、保健所職員と施設検査の日時を調整します。
④ 施設検査(審査)
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保健所の職員が店舗に立ち入り、設備と衛生状態が基準を満たしているかを確認。
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必要設備が整っていれば、翌営業日付で許可が下ります。
⑤ 許可証の交付と受領
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通常、1週間程度で交付されます。郵送(レターパック等)対応も可。
設備チェックの主なポイント
- 床材・壁材:防水・耐水性があり、1m程度まで防水加工された清掃可能な構造換気設備:調理場および客室内に換気扇設置が必要
- 二槽シンク:幅45cm×奥行36cm×深さ18cm以上、さらに独立した手洗い設備(レバー式またはセンサー式)
- 給湯設備:蛇口からお湯が出る状態であること(ヤカン不可)
- 照明・冷蔵設備:客室は100ルクス以上、冷蔵庫には温度計付き設備が必要
- 衛生器具類:蓋付きゴミ箱や掃除用具ケースの設置も求められるケースあり
その後の対応
- 許可取得後は、開業届・税務署届出、必要に応じて防火管理者講習、深夜酒類提供寄附届出(警察署)などの手続きが別途必要です
- 業態によっては風営法関連の許可が必要なケース(例:接待を伴う営業、深夜営業、お酒中心)もあるため警察への届出を確認してください
まとめ
飲食店営業許可申請以外にも同時にいろいろな手続きをしなければならなく、何か一つでも進行が遅れれば開業も遅れます。飲食店の開業をスムーズに進行させるには行政書士などの専門家にお任せするのが望ましいと思われます。
飲食店営業許可についてご相談のある方は
行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
電話:03-6657-5593
FAX:03-6657-4858
メール:お問い合わせフォームよりご連絡ください。