行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

墨田区・葛飾区・江戸川区・江東区・台東区の皆様へ 風俗営業と性風俗関連特殊営業の違いについて

風俗営業と性風俗関連特殊営業の違いについて

 

風俗営業と言われると性風俗と思われがちですが全く違います。営業許可申請や届け出の方法も違います。
今回はその違いをご説明します。

 

 

1.風俗営業

 

・性的サービスを伴わない業種が対象

・主に「接待」や「遊技」を行う営業を規制

・主な例

⑴キャバクラ、ホストクラブ、スナック(接待飲食等営業=1号)

⑵コンセプトカフェ、バー、(2号)

⑶カラオケボックス(3号)

⑷パチンコ店、麻雀店(4号)、

⑸ゲームセンター(5号)

 

・ダンスホールは平成28年改正で原則規制対象から除外

・ただし「接待」を伴えば1号営業に該当

・手続き:公安委員会への 許可申請 が必要

 

2.性風俗関連特殊営業

 

・性的サービスを主な内容とする営業が対象

・主な例

⑴ ソープランド(1号)

⑵ ファッションヘルス(2号)

⑶ ヌードスタジオ・ストリップ劇場(3号)

⑷ ラブホテル・レンタルルーム(4号)

⑸ アダルトショップ(5号)

⑹ 出会い系喫茶(6号)

 

・社会的影響が大きいため風俗営業よりも厳格に規制

・手続き:公安委員会への 届出制(無届営業は違法)

 

まとめ

・風俗営業=性的サービスなし(接待・遊技中心)

・性風俗関連特殊営業=性的サービスあり(ラブホテル含む)

一般的に風俗営業というと性風俗と思われがちですが違うことを理解していただければ幸いです。

 

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