行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

墨田区・葛飾区・江戸川区・江東区・台東区の皆様へ 運送業の許可をお考えの方(一般貨物自動車運送事業許可)

運送業の許可申請について 一般貨物自動車運送事業許可

 

一般貨物自動車運送事業は、他者の貨物を有償で自動車を使って運送する事業で、許可制となっています。
今回は許可申請の手順についてご説明いたします。

一般貨物自動車運送事業許可

 

一般貨物自動車運送事業は、他者の貨物を有償で自動車を使って運送する事業で、許可制となっています。

要件

➀事業用自動車の確保

・5台以上のトラックを確保する必要があります。営業所ごとに必要台数が定められている場合もあります。

②営業所の確保:

・都市計画法等の法令に違反しない場所に、営業所を設置する必要があります。

③車庫の確保:

・すべての事業用自動車を収容でき、法令に適合した場所である必要があります。営業所から一定の距離内にあることが求められます。

④運行管理者および整備管理者の選任:

・運行管理者と整備管理者を各営業所に選任する必要があります。運行管理者は国家資格です。

⑤資金計画:

・事業開始に要する資金が十分にあり、その裏付けがあること。

⑥損害賠償能力:

・自動車損害賠償責任保険等に加入する計画があること。

手続き

⑴ 申請書の作成  申請書や事業計画書など、多数の書類を作成します。

⑵ 申請書の提出  営業所を管轄する運輸支局に申請します。

⑶ 法令試験  申請後、法令試験を受験し、合格する必要があります。

⑷ 審査  運輸局による書類審査が行われます。必要に応じて現地調査やヒアリングが行われることもあります。

⑸ 許可書の交付  審査に合格すると、許可書が交付されます。

⑹ 登録免許税の納付  許可後、12万円の登録免許税を納付します。

⑺ 運行開始前届出  運輸開始前届出や、運行管理者・整備管理者の選任届出などを提出します。

 

まとめ

 

運送業を開業するための許可申請には申請書類の提出以外のも法令試験ががあります。少しでも負担軽減をするために行政書士などの専門家に申請を任せるのも有効な手段です。

 

一般貨物自動車運送事業許可に関する許可についてご相談のある方は

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