大臣免許(国土交通大臣免許)の申請手順
大臣免許は、2つ以上の都道府県に事務所を設置して宅地建物取引業を営む場合に必要となります。手続きは都知事免許に比べて、審査に時間がかかり、複雑になります。
1.申請前の準備
⑴ 2つ以上の都道府県に事務所を設置すること
大臣免許の申請要件として、複数の都道府県にまたがる事務所の設置が必要です。
⑵ 専任の宅地建物取引士の設置
各事務所ごとに、業務に従事する者5人に1人以上の割合で、専任の宅地建物取引士を設置します。
⑶ 欠格事由の確認:
都知事免許と同様に、申請者(法人であれば役員全員)、政令使用人、専任の宅地建物取引士が欠格事由に該当しないことを確認します。
2.申請書類の作成・収集
⑴ 申請書類
申請書類は都知事免許とほぼ同じですが、大臣免許用の書式を使用します。
⑵ 添付書類
添付書類も基本的に同じですが、複数の都道府県の事務所に関する情報や、各都道府県の納税証明書などが必要となります。
3.申請手続きと審査
⑴ 窓口への提出
事務所が所在する都道府県のうち、主たる事務所(本店)を置く都道府県の担当窓口に申請書類を提出します。
⑵ 二段階の審査
➀ 都道府県による審査
・まず、書類を受け付けた都道府県が、申請書類の内容や要件の確認を行います。
・事務所の実地調査が行われることもあります。
② 国土交通省による審査
・都道府県での審査が完了すると、書類は国土交通省に送付され、最終的な審査が行われます。
・この二段階の審査があるため、都知事免許よりも審査期間が長くなります。
4.登録免許税の納付
⑴大臣免許の申請には、法定手数料として登録免許税90,000円を納付する必要があります。
⑵収入印紙などで納付することが一般的です。
5.免許の交付と営業保証金の供託
⑴ 免許通知
審査が完了し、国土交通大臣から免許が下りると、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県を経由して、免許が下りたことが通知されます。
⑵ 営業保証金の供託または保証協会への加入
➀ 営業保証金供託の場合
主たる事務所に1,000万円、従たる事務所ごとに500万円を法務局に供託します。
②保証協会加入の場合:
・弁済業務保証金分担金(主たる事務所60万円、従たる事務所30万円)などを支払い、保証協会に加入します。
・大臣免許の場合、保証協会も全国的な組織に加入することになります。
6. 免許証の交付と営業開始
上記の供託または保証協会への加入手続きが完了したことを届け出ると、免許証が交付され、営業を 開始できます。
まとめ
大臣免許は、複数の行政機関が関与するため手続きが非常に複雑であり、専門的な知識が求められます。このため、多くの事業者が行政書士に依頼して手続きを進めています。
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