行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

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ネットで酒類を販売する場合の許可申請

ネットショップやカタログ等を通じて、2都道府県以上の広範囲の消費者に対し酒類を販売する場合は、「通信販売酒類小売業免許」が必要です。

1. 注意点

⑴ 1都道府県内の消費者に対してのみ販売する場合は、「一般酒類小売業免許」の取得となります。

⑵「通信販売酒類小売業免許」では、販売できる酒類に制限がある場合があります(原則として、国産酒については、酒類製造者が1年間に製造・出荷する量が3,000キロリットル未満の「特定のお酒」に限られます)。

2. 申請の主な流れ

基本的な流れは「一般酒類小売業免許」と同様で、販売場を管轄する税務署に申請します。

⑴ 事前相談 

所轄の税務署の酒類指導官に相談します。

⑵ 酒類販売管理研修の受講 

酒類販売管理者を選任し、研修を受講します。

⑶ 必要書類の準備

「通信販売酒類小売業免許」用の申請書と必要書類を準備します。一般免許とは一部添付書類が異なります。

・特に、ネット販売ではウェブサイトのデモンストレーションや、20歳未満の飲酒防止対策(年齢確認の徹底、「20歳未満の飲酒は法律で禁止されている」旨の表示など)の取り組み計画が求められます。

⑷ 税務署への申請・審査:申請後、審査には通常約2か月かかります。

⑸ 免許の付与

・新規取得の場合は登録免許税(30,000円)を納付し、「酒類販売業免許通知書」の交付を受けます。

・すでに一般酒類小売業免許を持っていて、新たに通信販売酒類小売業免許を取得する場合は、登録免許税の納付は不要です。

 

まとめ

 

 ネット販売になると事前の準備が実店舗と異なることが多く、ウェブサイトのデモンストレーションや、20歳未満の飲酒防止対策(年齢確認の徹底、「20歳未満の飲酒は法律で禁止されている」旨の表示など)の取り組み計画が求められます。手続きは行政書士に任せるのも有効な手段です。

 

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