行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

墨田区・葛飾区・江東区・江戸川区・台東区の皆様へ 遺言書は必要ですか。

遺言書は必要ですか?

 

もう十年以上前ですが、私の友人が急死した時、子供がいなく住宅ローンが残るマイホームがあり、預金は少なかったと聞いていました。

マイホームは団体信用保険完済しましたが、妻は夫の両親との相続で苦労したとのことでした。全財産は妻に相続させると遺言書を残していれば、少ない遺留分で済んでいたはずです。

遺言書は法的に決められた形式で作成する必要があります。以下のようなケースでは、特に遺言書の作成が重要です。遺言書が無いと残された大切な人達を守れなくなります。

 


① 子どもがいない夫婦の場合

 

夫が亡くなったとき、妻にすべての財産を相続させたいなら、夫の兄弟姉妹の「遺留分(最低限の取り分)」を無くすように遺言書で指定することで、スムーズに相続できます。

② お世話になった人に財産を残したい場合

 

法定相続人以外の人に財産を残したいときは、遺言書でその人を指定する必要があります。

③ 相続関係が複雑な場合

 

たとえば再婚していて、前妻との子どもと現妻との子どもがいる場合、遺言書で相続の割合を明確にすることで、トラブルを防げます。

④ 内縁の相手に財産を残したい場合

 

内縁関係(婚姻届けを出していない関係)の相手には法律上の相続権がないため、遺言書で遺贈する必要があります。

⑤ 援助が必要な家族がいる場合

 

病気や障害のある子どもに多くの財産を残したい場合は、遺言書で明確に指定できます。

⑥ 会社経営をしている場合

 

事業継承や会社の株式についても、遺言書を活用することでスムーズな移行が可能です。

⑦ 自分の思いを反映させたい場合

 

法定相続人の「遺留分」を守ったうえで、それ以外の財産については自分の意思で自由に分けることができます。


まとめ

 

遺言書は元気なうちに作成するべきです。また、自分のためではなく残される方のためにあるものと思ってください。思った時が作成する最適期です。

相続・遺言についてご相談のある方は気軽に

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