会社の設立手続き 株式会社・合同会社について 会社の形態ごとの特徴
日本の会社形態には株式会社、合同会社、合資会社、合名会社4つの形態があります。今回は株式会社・合同会社の2形態についてご説明いたします。
1.株式会社
日本で最も一般的な会社形態です。
・特徴
➀ 社員(株主)の責任
間接有限責任。出資額を限度として責任を負い、会社の債務について直接責任を負いません。
② 所有と経営の分離
原則として所有者(株主)と経営者(取締役)が分離しています。
③ 意思決定
株式の保有割合に応じて議決権を持ち、株主総会で重要な事項を決定します。日常業務は取締役会などが執行します。
④ 資金調達
株式の発行により、広く一般から大規模な資金調達が可能です(公開会社の場合)。
⑤ 信用性
他の会社形態に比べ、一般的に社会的な信用度が高いとされます。
2.合同会社
2006年の会社法施行により導入された、比較的自由度の高い会社形態です。
・特徴
➀ 社員の責任
直接有限責任。出資額を限度として責任を負い、会社の債務について直接責任を負いません。
② 所有と経営
一致。出資者(社員)が会社の業務執行も行うのが原則です。
③ 意思決定
定款の定めにより、出資比率に関係なく利益や権限の分配を自由に設定できます。
④ 設立費用
株式会社に比べて設立費用(特に公証人による定款認証手数料)が安く済みます。
⑤ 柔軟性
組織の設計や運営の自由度が高く、少人数での起業に適しています。
まとめ
会社を設立するには多くの書類と手続きが必要です。行政書士にお任せいただければ他の士業の先生と連携してスムーズに進行することができます。
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