行政書士が行える離婚協議書の業務
離婚協議が合意した場合のその後の流れについて行政書士として支援できることについてご案内いたします。
1.離婚協議書の作成
➀ 夫婦間で合意した離婚条件(財産分与、養育費、親権、面会交流など)を、書面にまとめる作業を行う。
② 合意内容を法的に有効な文書として整理・記載。
2.公正証書化の支援
➀ 作成した離婚協議書を公正証書にする手続きについてアドバイス。
② 必要書類の準備、文案の作成、公証人との打ち合わせサポートを行う。
③ 公証役場への正式な嘱託は本人が行うが、その準備を行政書士が支援できる。
3.法的文書の作成支援
養育費の支払い方法、財産分与の内容、年金分割の同意書など、法的効果のある書面の作成。
4.合意内容の整理・文案化
➀ 口頭での話し合い内容をもとに、誤解や争いの起きにくい表現で文章化する。
② 将来的なトラブル防止を目的とした明確な文面に整える。
5.相談・説明業務
➀ 離婚手続きや協議書の法的効果に関する一般的な説明・助言が可能。
② ただし、具体的な離婚条件の交渉や調停の代理は行えない(弁護士法に抵触するため)。
6.関連手続きの書類作成
➀ 離婚届の記載方法案内
② 年金分割のための情報提供請求書の作成支援
③ 児童扶養手当や各種届出に必要な書類の作成補助。
7.守秘義務による安心対応
行政書士法第12条に基づく守秘義務により、相談内容や個人情報を厳重に保護。
まとめ

