行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

風営法関連営業・深夜酒類提供飲食店営業開始届・無店舗型性風俗特殊営業など警察署で提出する許認可・届出

警察署(公安委員会)に許認可申請・届出が必要な主なもの

 

私がメインに扱いたい官公署の許認可の多くは警察署で行います。
今回は警察署で何の申請ができるかをご説明いたします。

 

1.風俗営業関係

(風営法許可・深夜酒類提供飲食店営業開始届・性風俗関連特殊営業許可・無店舗型性風俗特殊営業他)

 

⑴ キャバクラ、スナック、バーなどの接待を伴う飲食店

⑵ ゲームセンター、パチンコ店、麻雀店

⑶ キャバクラ・スナック・バー・飲食店で0時以降お酒をメインで提供するスタイルの店舗深夜酒類提供飲食店営業

⑷ 店舗型性風俗店、ラブホテル、アダルトショップなど性風俗関連特殊営

⑸ ナイトクラブなどの特定遊興飲食営業

⑹ デリバリーヘルスなどの無店舗型性風俗特殊営業

 

2.古物営業(古物商許可)

 

⑴ 中古品を売買・交換・委託販売する業者

⑵ ネットオークション代行、メルカリ出品、リサイクルショップ、質屋など

 

3.警備業(警備業認定申請)

 

⑴ 警備会社を設立して警備員を配置する場合

⑵ 施設警備、交通誘導、ボディガードなど

 

4.銃砲刀剣類・火薬類関係(銃砲所持許可申請・火薬類取り扱許可他)

 

⑴ 銃砲所持許可(猟銃や競技用銃の所持)

⑵ 刀剣類の登録(美術品や骨董品など)

⑶ 火薬類取扱許可(花火業者など)

 

5.道路使用許可

 

⑴ 道路上で工事やイベント、ロケ撮影、看板設置などをする場合

⑵ デモ行進やマラソン大会などの占用利用も含む

 

6.交通・車両関係

 

⑴ 自動車運転代行業(運転代行業の認定)

⑵ 特殊車両の通行許可(幅や重量が基準超過の車両の通行)

⑶ 車庫証明

 

7.拳銃・劇物に関する特殊許可

 

⑴ 模擬銃やモデルガンの輸入販売に関する許可

⑵ 爆薬・花火などの取り扱い

 

まとめ

 

警察署で許認可を申請する理由は

  1. 公共の安全と秩序を守るため
  2. 欠格事由や適格性の審査権限を持っているため
  3. 地域ごとの安全管理が必要だから
  4. 緊急時の監督・指導のため
  5. 公安委員会の実務を委任されているため

警察署で行う許認可/届出についてご相談のある方は

行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
 電話:03-6657-5593
 FAX:03-6657-4858
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