行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

自筆証書遺言で失敗しないための10の注意点  行政書士がわかりやすく解説

自筆証書遺言で失敗しないための10の注意点

 

自筆証書遺言は費用が少なく手軽に作成できますが、いざという時に無効であっては大変なことになってしまします。そこで失敗しない遺言書の書き方をご説明いたします。

 

1.全文を自筆で書くことが原則

自筆証書遺言は、遺言者本人がすべて手書きする必要があります。パソコンや代筆、録音・動画などは無効になります。
ただし、財産目録だけはパソコンやコピーでも可ですが、各ページに署名押印が必要です。

2.日付を必ず正確に記載する

「令和×年×月吉日」などのあいまいな表現は無効になるおそれがあります。西暦でも和暦でも構いませんが、年月日を明確に書きましょう。

 

3.署名と押印を忘れない

署名は自筆、押印は認印でも構いませんが、実印を使うと信頼性が高まります。 押印漏れは致命的ミスです。

 

4.財産を特定できるように記載する

「自宅」「預金」などの表現では特定できません。
不動産なら「登記簿記載の住所と地番」、預金なら「銀行名・支店名・口座番号」まで書くようにしましょう。

 

5.受け取る人(受遺者)を正確に記載する

名前の書き間違い・旧姓・通称などはトラブルのもとです。戸籍どおりの氏名を書きましょう。

 

6.遺言の内容を明確にする

「すべての財産を妻に任せる」「長男に感謝の気持ちを込めて家を継がせる」などのあいまいな表現は避け、誰に・何を・どの割合で相続させるかを明確にします。

 

7.訂正の仕方に注意する

 

 訂正する際は、訂正箇所に押印し、訂正内容を余白に明記するなど、民法の定める方法に従わなければ無効になる場合があります。書き直しの方が安全です。

 

8.遺言書の保管場所を決めておく

せっかく作っても見つけてもらえなければ意味がありません。
2020年から始まった法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用すると、安全かつ確実に保管できます。

 

9.内容は定期的に見直す

家族構成や財産内容が変われば、遺言書も更新が必要です。毎年見直し(誕生日などに決めておく)、古いものは破棄しておきましょう。

 

10.専門家に確認してもらう

形式的に正しく書けても、文面の解釈があいまいだと相続トラブルの原因になります。行政書士など専門家に確認してもらうことで、安心・確実な遺言書を作成できます。

 

まとめ

 

確実に有効な自筆証書遺言を作成するにはやはり第三者の確認が必要です。また、遺言書は元気なうちに作成しなければ自分の考えを反映することはできなくなります。思い立ったら今です。ぜひご相談ください。

 

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