行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」(改正風営法)について 許可申請に必要書類が追加されました!

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」(改正風営法)について

 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」(改正風営法)は、2025年6月28日に一部の規定を除き施行されました。
この法改正は、ホストクラブ等における悪質な営業行為や売掛金トラブルなどの社会問題を背景に、規制強化を目的としています。
さらに、11月28日より不許可事由の追加されました。
改正の主なポイントは以下の通りです。

 

改正の概要

 

1.禁止行為の新設・明確化

 

   ① 恋愛感情を利用した「色恋営業」
   ② 料金に関する虚偽説明
         ③ 支払いのための性的な労働の要求
 

2.広告規制の強化

 

  誇大な表現を含む看板や広告が禁止されました。

 

3.無許可営業等に対する罰則の強化  

 

  ① 個人の違反者は「5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金」に引き上げられました。
  ② 法人の両罰規定による罰金の上限は「3億円以下」に大幅に強化されました。

 

4.不許可事由の追加(11月28日改正分)

 

許可取消し処分を受けた法人の親会社等などが、風俗営業の許可に係る欠格事由に追加されました。

 

5.スカウトバックの禁止

 

 性風俗店がスカウトなどから求職者の紹介を受け、紹介料を支払う行為が禁止されました。

 

6.申請書類の変更・追加

 

『株主名簿または定款』『誓約書』が個人用・法人用・法人役員用、『密接な関係を有する法人』の申請書類が変更追加されました。

 

まとめ

 

許認可については規制強化されており専門的な分析も必要となってきています。
是非、行政書士にお任せください。

 

警察署で行う許認可/届出についてご相談のある方は

 

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