在留資格認定証明書交付申請とは
日本に中長期的に在留しようとする外国人が、入国前に自分の在留資格が適正かどうかを確認してもらうための申請 です。
これを取得してから日本の在外公館(大使館・領事館)で査証(ビザ)を申請すると、スムーズに入国できます。
1.目的
・日本入国時の審査を迅速化・簡略化するため
・入国管理局が事前に在留資格の該当性を審査するため
2.主な対象者
日本に次のような目的で 中長期滞在 しようとする外国人:
・就労(例:技術・人文知識・国際業務、技能実習、特定技能など)
・留学
・家族滞在
・永住者の配偶者等
・日本人の配偶者等
・企業内転勤
など
3. 申請者(提出できる人)
・原則:日本側の受入機関(会社・学校など)や代理人
・本人が国外にいる場合は、本人は申請できず、日本側が代理で行う
4.必要書類(例:就労ビザの場合)
※在留資格によって異なります。以下は一般的な例です。
⑴。在留資格認定証明書交付申請書
⑵ 写真(縦4cm×横3cm)1枚
⑶ 返信用封筒(簡易書留用)
⑷ 受入機関の登記事項証明書・会社案内等
⑸ 雇用契約書または採用内定通知書
⑹ 卒業証明書・職務経歴書(本人の学歴・経歴を示すもの)
⑺ 代理人の身分証明書
⑻ その他、職種や状況に応じた補足資料
5. 手数料
・無料(交付時も不要)
6.提出先
外国人を受け入れる地域を管轄する
出入国在留管理局(入管
手続きの流れ
⑴ 日本側の受入機関(会社・学校など)が入管に申請
⑵ 入管が審査(通常1〜3か月)
⑶ 「在留資格認定証明書」交付
⑷ 本人に郵送または送付
⑸ 本人が自国の日本大使館・領事館で 査証(ビザ)申請
⑹ 査証発給後、日本へ入国
⑺ 入国時に「在留カード」が交付される
7.審査期間の目安
・就労関係:約1〜3か月
・留学・家族滞在:約1〜2か月
8.注意点
・交付日から 3か月以内に入国 しないと無効になります。
・偽りの申請や書類不備があると不許可・取消の可能性があります。
・申請内容が正確であることが非常に重要です。
まとめ
申請者一人一人によって状況が異なります。しっかりと確認が必要となります。専門家に任せるのも有効な手段です。
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